赤い十字のマークは「戦地や紛争地で活動する救護員やその施設を攻撃から守るためのマーク」であり、赤十字マークを掲げている人や施設を攻撃してはいけないとジュネーブ条約で定められているのです。そして日本でも、赤十字社など定められた組織以外がこのマークを使うことを、「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」で禁止しているのです。

この法律には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則もあります。

これは「マークの使用」に関する法律なので、商標としての利用でなくても(つまりいわゆる「デザインとしての使用」でも)適用されるはずです(商標法にはこのマークに関する定めが別途ありますし)。

ちなみに、勝手に使うのが禁じられているものには、赤い十字のマーク以外にも、赤い新月のマークなどもあります。また、明確な「白地に赤」でなく色が多少違っていても、また、十字が傾いていたり角丸になっていたりなどデザインが変わっていても、同様に使用が制限されます。