家賃支援給付金
給付の対象となる方(個人事業者)
以下のすべてにあてはまる方が対象です。

(1) 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)(※1)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 2020年5月から2020年12月までの間 で、 新型コロナウイルス感染症の影響により (※2) 、以下のいずれかにあてはまること。
@ いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
A 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
(3) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。