>>306
>>325
>>331
「覆面姿の男が若い女性の胸を揉み続ける、胸に顔をうずめる等の行為を行い、その様子をインターネットで生中継した」
「しかも男は現在、現職の立川市議会議員」

上記のように嫌がる女性の胸をもむ、胸に顔をうずめる、しつこく体を触り続ける等の行為は強制わいせつ罪に該当します。
それが性行為を目的としたものならば、さらに重罪の「強制性交等罪」(旧強姦罪)の未遂罪になる可能性もあります。

強制わいせつ罪の刑罰は「6ヶ月以上10年以下の懲役」となり、懲役刑のみが設定されています。
罰金などの量刑がないため、起訴されたときは必ず「公判」が請求されます。
なお、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪と同じ刑罰が適用されます。冒頭に「準」がついていても刑罰は変わりません。

インターネット(ニコ生)上で上記行為を行った場合、わいせつ物公然陳列罪や公然わいせつ剤に該当します。

つまり、うるんが緑を訴えれば彼は議員辞職に追い込まれるだけでなく、ネット中継の証拠も残っているので逮捕の可能性が高いという事。

セクハラでは済まない行為ですね