ところがどっこい、契約をしていなくても法律は救済できると言っている

契約締結上の過失について、最判昭和59年9月18日は、
「取引を開始し契約準備段階に入ったものは、一般市民間における関係とは異なり、信義則の支配する緊密な関係に立つのであるから、
のちに契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方の人格、財産を害しない信義則上の義務を負うものというべきで、
これに違反して相手方に損害を及ぼしたときは、契約締結に至らない場合でも契約責任としての損害賠償義務を認めるのが相当である」と述べて、契約責任を追及しうることを認めました。

詰んでね?