カラオケ店で歌う動画が動画投稿サイト「YouTube」で見つかったとし、カラオケ機器メーカーの第一興商が削除を求める訴訟を起こし、東京地裁が違法であることを全面的に認め、動画を公開した東京都内の男(45)に公開停止を禁じる判決を言い渡していた

第一興商はユーチューブだけで年間12万件のこうした動画の削除を要請している。

カラオケ音源の場合は「著作隣接権」と呼ばれるもので、メーカーが著作権者の許可を得て独自に二次創作し商売しているため、ユーザーが無断で使いアップしてしまうと法律違反になってしまうわけだ。


通報先
【第一興商 問い合わせ】

https://www.clubdam.com/app/inquiry/register.html?inquiryMstId=205