0254名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/09/13(木) 23:38:31.11 第230条 1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。