ヘルネスのやったことは著作権違反でも規約違反でもなく「著作者名詐称罪」です
他者の創作物を自作と名乗った場合こちらが適用されます
著作権法上の罪ですが非親告罪であり刑事犯罪となります

著作権法第121条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物
(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物複製物を含む。)
を頒布した者は、一年間以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。