0787名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/05/25(金) 21:17:07.89 選挙開始(公示)前に候補予定者への妨害工作が有った場合どうなりますか? 返答 公示前とはいえ妨害は違法行為です。(第225条 自由妨害罪) 市民のためと称して妨害ともとれる行為も同様に違法です。