国税庁HPから引用
>ポイントプログラムの法律関係は贈与契約といえるが、
贈与の目的物はポイント保有者の意思表示(請求等)によって初めて確定するという停止条件付贈与契約であり、
さらに、請求等によって停止条件が成就するまでは、ポイント付与者に解除権等が与えられているという契約関係といえる。
停止条件付贈与契約であるので、停止条件の成就、すなわち、ポイントが実際に使用された時に贈与契約は効力を生じ、その時点で課税されるべき所得となると考えられる。

上記から解釈するとふわっちポイントをpexに交換することで、贈与契約は効力を生じて課税される所得となる。
そのためポイントに課税するには現金化というのは必須条件ではないと思う。