>>380
「内容証明受け取らない作戦」だけなら罪にはならないです。

共犯のなかで
・教唆犯(犯罪する気がない人をそそのかして犯罪させる)
・幇助犯(犯罪する気がある人の手助けをする)
ってのがあります。

証拠隠滅罪などを勧めたらわかりませんが、
「内容証明を受け取らないこと」は犯罪ではないので、そそのかしても法的問題はないです。

※たぶん詐欺にも当たりません(騙して、財産上の利益を取る、のが要件なので)