>>53
インターネットで他者になりすまして本人の誹謗中傷したケース。発信者開示請求費用+弁護士費用の一部+慰謝料が認められた。発信者開示請求費用まで被告に負担させる判例増えてきた。君訴えられたら一発で負けるで。