<金商法161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令2条1項1号>
法第161条の2第1項に規定する取引及び同項の規定により当該取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率は、次の各号に掲げる取引及び率とする。

(信用取引) 

100分の30

ただし、当該信用取引に係る有価証券がレバレッジ指標等に関する有価証券である場合にあっては、
100分の30に当該一定の数を乗じて得た率(レバレッジETFの指標の倍率)



1357の場合 30% × 2倍 = 委託保証金率60% 

レバレッジETF3倍の場合(現在なし) 30% × 3倍 = 委託保証金率90%