フリージア・マクロス株式会社における有価証券報告書の重要事項不記載に
係る課徴金納付命令勧告について

1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、フリージア・マクロス株式会社における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、
法令違反の事実が認められたので、本日金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係
当社は、当社と当社の役員との取引を、「関連当事者との取引」として、連結財務諸表への注記を行わなかった。
当社は、これにより、記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書を提出した。
 
3.課徴金の額の計算
上記の違法行為について金融商品取引法に基づき算定される課徴金の額は、1,200万円である。

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2020/2020/20200707-1.html