ただ仮に「緊急事態宣言」が出されても、特措法では外出禁止を強制することはできないということです。 

特措法の45条では、「都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと、
その他の感染の防止に必要な協力を要請することができる」と書かれていて、

あくまで外出自粛の「要請」にとどまり、外出した際の罰則はないということです