>>376
「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」を利用していて、利益が年間20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。つまり、所得税はかかりません。

とはいえ、住民税はかかるので、市区町村役場に住民税申告をする必要があります。その際、確定申告の時と同じように、住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を必ず選択しましょう。

こうすれば、給与所得にかかる住民税は「給与天引き」、株の利益にかかる税金は「自分で納付」と分けて納めることができます。株をやっていることを会社に知られることはありません。