>>244
大量保有報告書を提出した後、株券等保有割合が1%以上増減した場合や、その株式を担保に差し入れるなどの事由が発生した場合、
保有目的が変更となった場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更が生じた場合には、
5営業日以内に変更報告書を提出しなければならない(法27条の25第1項)。