0292山師さん垢版 | 大砲2019/05/22(水) 11:30:43.14ID:DFFaa/xK >>290 間違ってるよ 金銭消費貸借契約は、要物・不要式契約 よって金銭消費貸借契約書または借用証書がなくても 借主が将来の弁済を約束したいたら贈与にはならない