>>59
その例なら、俺は経験済みなので答えられる。
特別徴収といって普通のサラリーマンのように住民税が給与天引きなら
今年の5月分の給与で一巡されるから、まだ残ってる4月分、5月分の給料から減額調整されて
そんなことは稀かもしれんが、それでも引き切れなければ還付される。
これは勤めてる会社の給与支払い部門に役所から通知が行き自動的になされ
減額してという通知が給与明細とともに会社経由で渡される。

専業でサラリーマンで無い場合は普通徴収と言って6月、8月、10月、1月の4期に分けられた
納付書が届いてると思うが。既に2018年度分の最終納付期である2019年1月が過ぎてるというか
渡過してるので
減額調整はできず、還付ということになる。

還付の場合は、国税たる所得税の場合は毎年のことだから銀行の通帳の口座番号を教えてるあるあろうから
自動的にそこに振り込まれるが、市役所とか市町村役場の住民税の還付は前取り、リアルタイム見込取りである
所得税の源泉徴収と違って、所得の結果がキチンとほぼほぼ正確に判明後の1年後払いである住民税、正確には市町村民税の場合では比較的、
珍しいので市役所などには通帳の番号を教えてないが場合が結構、多いと思われる。

その場合は、振り込み詐欺ではないが、市役所や東京区部の場合は区役所などから
還付で振り込みますので通帳の番号を教えてくださいという郵便物が届くので
そこに通帳の口座番号を記入して返送すれば、1,2か月後くらいの忘れた頃に
振り込まれてる。