>>480
介護保険の利用者負担割合は合計所得金額で決まる。
つまり繰越損失との通算前の所得で決まる。(通算後は総所得金額と言う)

>「介護保険負担割合の算出には、株の売却益は所得になって、前々年の損失との通算は出来ない」
が正しい!

特定口座なら株の利益については住民税を申告しない申告をすればよかったのに。
これも今から(住民税の送達後)ではできない。

やれるのは、来年以降は気をつけることくらいだね。
うちにも株持ってるジジイとババアがいるから各種収入と後期高齢者保険や介護保険との兼ね合いには気を使うよ。