>>434
>>株主提案権を行使する場合弁護士に依頼とか内容証明郵便とか必要ですか?

別にそんなことは必要ないよ
各企業で決めている提案規則にのっとってやればいいだけのことだ
その規則には提案者が公の場で提案理由を説明し議題を提起することも定められているから、そういう株主提案権をやっていけばいいだけのことだ