0969山師さん
2019/01/21(月) 22:40:16.24ID:1oa4q9Q0>>963
比例配分方式で、証券口座で配当金を受け取ることと、
特定口座内に配当金を受け入れることは別です。
比例配分方式で配当金を受領していても、配当金の特定口座受入がなしになっていると、
特定口座が源泉徴収ありでも、配当金との損益通算はしてくれないです。
(自動で損益通算してくれるのは、譲渡所得間のみ)
このスレを見ていると、配当金の受領方式を比例配分にすることと、
配当金の特定口座への受入を混同しているのをよく見かけますが、
別の概念です。
もっとも、比例配分方式にしていないと、配当金の特定口座への受入に設定しても
受け入れるものがないことになりかねませんが。
(一応この場合でも、投信の分配金や債券の利金があれば、譲渡損失と損益通算されるので、
意味はあります)