0906山師さん
2018/05/16(水) 09:59:00.39ID:2Q3TkFcK普通の米国銘柄なら米国と日本での課税で二重課税になり、外国税額控除が受けられるようです。
一方でフィリップモリスやADRなど、米国での税が掛からないものもあるようです(?)
そういうものは外国税額控除が使えないと思うのですが。二重課税ではないので。
1、
年末(?)に受け取るその年の取引報告書では配当額は一緒くたに書かれてるのでしょうか?
2、そうした場合、 外国税額控除はどのように申告するんでしょうか。