■【税金】■【株式】■ 確定申告15■【投資】■
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https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1514260104/
■よくある質問
Q1.確定申告すると、いくら還付されますか
A1.確定申告書等作成コーナーで入力。還付されるのは所得税で、住民税は税額が決定後(6月頃)に、控除(還付・充当)される。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
Q2.国民健康保険料等の影響
A2.所得税と住民税で異なる課税方式を選択する。
上場株式等の住民税の課税方式の実質見直し「平成29年度税制改正大綱」より
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20170125_011633.html
Q3.配偶者(特別)控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、住宅借入金等特別控除の影響
A3.「合計所得金額」は繰越控除前の金額になるので、譲渡損失の繰越控除を利用した場合に影響が出る可能性があります。
https://megalodon.jp/2018-0131-0918-22/www.smbcnikko.co.jp/service/tax_sys/qa/index.html
Q4.上場株式等の譲渡損失の繰越手続きを失念した場合
A4.期限後申告(法定申告期限から5年まで)または更正の請求をする。特定口座(源泉徴収)で失念した譲渡損失の更正の請求は認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
http://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/qa-2012-04-case4.pdf
Q5.特定口座(源泉徴収)で譲渡益のみ、または配当のみの申告はできますか
A5.口座ごとに選択できます。源泉徴収口座における留意点を参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/kinyushoken.pdf
Q6.配当控除について
A6.REITの分配金および外国株式の配当等は配当控除を受けられません(外国株式の配当等は外国税額控除を受けられる場合があります。)
上場株式等の配当金についての総合課税選択時の正味税率(税率早見表)
https://megalodon.jp/2018-0131-1023-09/www.daiwa.jp/seminar/study_tax/tax_rate.html
Q7.信用取引の配当金相当額
A7.配当落調整額は、税務上「株式等の譲渡所得」として取扱われ、総収入金額又は必要経費に算入する
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273_1/37_10/01.htm
Q8.一般口座の確定申告に必要な書類は何ですか?
A8.一般口座の確定申告には税務署に用意されている「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を申告書に添付し確定申告を行います。
取引報告書などの証明書類の提出は義務付けられていません。
しかしながら、税務署から詳細について説明を求められた場合は、取引報告書や取引残高報告書などが取引を証明する書類になります。
取引報告書は大切に保存してください。
http://faq.rakuten-sec.co.jp/faq_detail.html?id=2115042
Q9.取得価額が分からない場合
A9.取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とする
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
Q10.雑所得20万円以下でも税金の申告は必要ですか
A10.この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、住民税の申告は必要です。
また、所得税の確定申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >>641
俺が工房のときの毎月の小遣い並の損失じゃん。捨てっちまえよ貧乏人 >>640
優待券の売却は雑所得、でクロスは株式譲渡損益だから、損益通算できなくて、優待券の雑所得の分だけ税金かかることになるんじゃないの
税率高い人だと、配当金でもらっといたほうがいいということになっちゃうね 株主優待の価値を確定申告すべきかどうかとか
確定申告しない個人の20万円未満の所得を住民税申告すべきかどうか
について
実際にばれるかどうかは、誰もネット上には書けないが、
個人的には、その話題が出るたびに(・∀・)ニヤニヤするだけだな。 >>645
そのニヤニヤしてるお前を見てみんなクククと含み笑いしてるの気づかない?ww
だってみんなわかっていて書き込んでるのに、お前ったらそれにまんまと釣られてくるんだもんww ある意味、税務署から「優待の米10kg分が申告漏れです」とか連絡あったら感心するわ。
「ごめんなさい。2kg持って行きます」って言っちゃう。まさに年貢。 >>651
損失を出した年から今までに他の理由によることも含めて確定申告じたいを一切してなければ、確定申告は5年さかのぼってできる(ただし損繰りは3年分しか使えないので、損繰りのための確申は3年分さかのぼれるということ)
やるもは2月〜3月の間とは限らない、いつでもいい、そういうさかのぼり申告はもうしばらくして税務署がヒマになってからの方が税務署としてもありがたいかもしれない 配当金受領方式を登録配当金受領口座方式にしている。
配当金の申告については、確定申告不要制度について
「制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき
配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等について
は、口座ごと)に選択することができ」る(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm)
とされていることから、
配当所得を、昨年分の所得税確定申告では総合課税で全額(50万円)申告、
住民税については、別異の申告として分離課税申告で一部(30万円)の申告をした。
今日、市町村役場から電話があり、「都道府県とも協議したが、後者について
このような申告はできないと解し、住民税に係る配当所得の申告については、
所得税と同一の(額の?)申告とするか、申告不要制度にするかを選択して
もらいたい」との話があった。
国保保険料に反映されないことを優先し、申告不要制度にしてもらいたいと伝えた。 ややこしいから、税制改革で、すべてを総所得をもとに決めると一本化すればいい。 株の税金で質問があります
一般口座で15万円の利益
特定口座の源泉徴収有りで30万円の利益
NISA口座で30万円の利益
この場合は確定申告をする必要は無いということで合っていますか? >>653
何処の都道府県だ?支払通知書毎に選択できるよ。
地方税法という全国共通のルールで課税されるんだから、そこであきらめちゃいけない。 >>658
前スレ https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/628-640
特に https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1488922045/633 を参考に申告しましたが、
我が都道府県は、
確定申告不要制度について制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに選択することができる
という点につき、前スレ633とは異なる解釈のようで。
こういう申告をされた他の方からの情報も欲しいですね。 すいません質問です
先物の所得が300万円の利益、株は特定口座源泉徴収有りでA口座は200万円の利益B口座は50万円の損失があり、株の配当金は50万円の利益があるとします。
この場合、所得税についてはすべて確定申告し、
住民税については先物の所得のみを申告し、株の利益と配当金に関しては申告不要とすることはできますか? >>660
出来る
ただしA口座の200万の住民税5%は返ってこないよ >>658
あんまりたきつけるなよ。
税務署で5ちゃんで聞いたとか言う奴いるから。 >>662
5ちゃんとか関係ないよ。法的根拠を示して総務省に
見解を確認させればいい。
地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書、
つまり、住民税の申告書に申告したい額の配当所得を記載すれば、
その金額を地方税の配当所得として課税する事になる。
総合課税の欄に記載すれば総合課税、分離課税の申告書を
記入すれば分離課税になる。確定申告書の金額との連動性はない。
連動するのは住民税の申告書を提出しなかった時だけ。その時は
金額だけでなく、課税方式も同じになる。
地方税法第 313 条
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、
当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の
四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書
(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに
提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の
確定申告書を含む。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他
総務省令で定める事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がな
いことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、
当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 >>663
そこまで言うなら、あんた税務署について行ってやれよ。 >>653
おれ
国税は総合
地方税は分離
別に何も言われんかったが >>653
特定口座のケースで同様の質問を市役所にしたことはあるが、
答えは、出来る。だった。
同一か、全部不要かしかできないなんて、根拠無し。
ルールは、所得税と同じだから、あなたが前提で書いてるとおりです。 >>653
1万5000円の還付を諦めるなんて信じられない。
俺なら申告不要に変更の承諾はしないで
還付されなかった場合は不服申し立てしますって答えるけどな。 50万位なら損益調整して特定口座内で還付受けたほうがええやろ。 >>667
本来そうするのがいいのでしょうね。
私個人は、別額で可という解釈でしたから。
ただ、不服申立てで勝つ保証はないので、
・負けたときの国保の保険料額の増額分と、地方税分の還付を断念する額との差額
・地方税非課税世帯を確保することによる住民サービス
この辺りをはかりにかけて、私は動かないことにしたまでです。
権利に眠るわけですわ。
>>669
申告でごちゃごちゃ考えるなら、投資家ならその前にそうすべきなんでしょうね。
ただ、現状、単一銘柄で含み益しかないので。 個人投資家は信用6割、現物4割と聞くが、ここは現物投資家が多いですね >>671
だって信用取引は金融庁通達で1年以上の株式取引の経験がないと口座開けないから、2ちゃんねる(今は5ちゃんねるだけど)の株板にいるのは始めたばかりの初心者が多いから信用やってない人が多いだろ
中には、1年未満だけど信用開けたぞ、なんて堂々と書く人がいて、をいをいヤバイことを公表していいのかよってみんなから笑われる人もいるけど、そういうのも含めて初心者が多いから現物オンリーが多いのよ >>671
信用で買って、すぐに現引きして手数料少なくしてる。 げ、確定申告を失敗したわ。
給与所得と総合課税配当所得額が少なくて、
任意継続保険料を含む所得控除や配当控除が差し引き切れないときは、
上場株式の譲渡所得(35万円ぐらいだが)を申告分離課税にした方が
確定申告の還付額が4万円多くなることを
今ごろになって、確定申告書等作成コーナーで入力してみてわかったわ。
いまさらどうすることもできないので、
来年は、確定申告書等作成コーナーで、
落ち着いて、譲渡所得を申告不要にするか申告分離課税にするか2通り計算するわ。
住民税は申告不要の申告はしたけどね。 証券口座は申告するなら源泉ありでも2つは持っていた方がいいね >>676
源泉徴収あり特定口座
昨年、A口座45万円のマイナス。今年1300万円の利益が出そう。そこで、50万円の利益を出して、B口座に動かす予定。A口座は来年確定申告して、B口座はしない。まともに確定申告すると、住民税がいくら上がるか分からないから。 すいません質問があります。
住民税で、源泉有り特定口座については、それぞれ口座ごとに申告不要を適用するかしないかを選択することができますか
また配当金についてもそれぞれ個別に申告不要を適用するかしないかを選択することができますか
例えば以下のケースの場合、
FXで200万円、源泉徴収ありA口座で利益30万円、
それと配当金がB会社から20万円、C会社から10万円、D会社から10万円(配当は登録金融機関受取り方式で個別に受け取ってる)あるとします
所得税についてはすべて確定申告します
住民税については、FX、A口座の利益、B、Cの配当金は申告します。Dの配当金だけは申告不要を選択するといったことは可能ですか? 来年の確定申告は、申告不要制度で国保抑えつつ所得税の控除ガッツリ受けるぜぇとか思ってたら
繰越控除使わなあかん可能性すら出てきた・・・ >>682
損益繰越控除と申告不用制度は両立出来るよ
所得税控除と申告不用制度が両立しないだけで 損失繰越制度があるのに、なぜかやるとあれこれ保険料があがるからおかしい。
だから、申告不要が認められたのだろう。
しかし、いちいち住民税の申告書を手書きで書かないといけないから手間暇かかって
やってられない。とられた住民税ももどってこない。
損失繰越は分離課税内のみでやり、ほかにいっさい影響しないようにすればいい。 配当の二重課税を止める
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もしかして
申告分離と申告不要を組み合わせて、住民税の基礎控除を下回る所得(源泉徴収されている)を作り出せる場合
申告分離課税分も所得控除を控除できるため、その所得の源泉徴収分5%住民税還付、
住民税均等割非課税、国保の保険料を最低にできるっていう
制度なのか?
もしそうなら、来年の参考にしよう。 >>653
もしかして
申告分離と申告不要を組み合わせて、住民税の基礎控除を下回る所得(源泉徴収されている)を作り出せる場合
申告分離課税分も所得控除を控除できるため、その所得の源泉徴収分5%住民税還付、
住民税均等割非課税、1人世帯なら国保の保険料を最低にできるっていう
制度なのか?
もしそうなら、来年の参考にしよう。 国保は控除よりも自治体によっては無所得のほうが減額されてお得かもよ >>694
法定減免の均等割7割減を超える減免を独自にやっている市町村って本当にあるのかな?
俺の所では無所得でも33万の所得でも、均等割45500円の3割取られる。
生活保護なら取られないけどね。 今まで確定申告していない所得なし無職ですけど、
去年と一昨年で損失が500万越えてます。
還付なら15日までじゃなくていいらしいんですけど、
とられすぎた税金は今からでも返してもらえますか?
繰越とかではなく、銀行口座に直接振り込まれるんでしょうか? 税金とられてんの?
とられた税金ないと帰ってこないよ。 >>698
源泉あり口座ですが
源泉でとられた所得税も返ってこないんですかね? 証券口座のなら帰ってくんぞ。
預金の分は来ないけど。 >>699
源泉徴収ありの特定口座の中で、利益と損失が相殺されていると思う。だから、税金は取られていないと思う。
ただ、今年、例えば500万円の利益が上がるとする。一昨年、昨年の確定申告をして損失を繰り越しておく。すると、今年の利益500万円に税金はかからない。 >>701
現金で直接返ってくるんですか?
銀行振込みたいな形で >>702
繰越か直接還付かとかは選べないんですか?
もう株はやるのやめようかと思ってるんだけど、
繰越じゃ株で利益をあげる以外取り戻す方法はないですね >>704
>>702氏も回答しているが、源泉アリ特定口座でその年赤字になって終わった場合はそもそも取られた税金はないはずだ
取られた税金がなければ還付されるものはない >>705
すいません
悪い頭を使ってちょっと考えて出直します
その時はまたよろしく >>706
税金は所得に対して課税されるもの。
所得(収入)が0円なら課税されないってこと。
10万円の利益があったとすると、税金として20、315円がとられることになる。
その後、12万円の利益があったとすれば、12万円に対する税金分24,378円が加算され、
利益の合計22万円に対し44,693円(20,315円+24,378円)が税金となる。
またその後に、8万円の損失があれば税額16,252円が多く収めすぎとなり還付される。
よって利益の合計14万円に対し28,441円(20,315円+24,378円-16,252円)が税額となる。
さらに20万円の損失となったら、20万円に対する税額は40,630円の還付となるが、
28,441円しか支払っていないため、支払っている全額の28,441円が還付額となる。
結果、6万円の損失に対する税額は0円。
源泉徴収額は取引ごとに計算はされるが実際に納税されているわけでなく、
1年間の収支額が確定したら証券会社が支払ってくれる。
つまり年間をとおして赤字であれば税金は支払われていないのだから還付はありえない。
昨年も一昨年も赤字なら、1円たりとも納税されていない。
払っていないものは還ってもこない、これを698をはじめみんなが言っている。
ってことでOK? >>707
理解できてきました
今年、利益をあげて税金をとられたら
来年の今頃に還付を申告すればいいってことですね? 間違いワロタ
677非公開@個人情報保護のため2018/03/29(木) 22:29:59.05>>679>>683
今年の確申はやたらと「配当に関する住民税の特例」の欄に金額が入ってるのを見るん
だけど、異なる課税方式の選択欄と勘違いしてんのかな
679非公開@個人情報保護のため2018/03/29(木) 23:09:01.79
>>677
ありえる! 確申と同じ金額書き込んでいるものが多い印象ですが そこは申告不要を選択した少額配当書いてほしいと ブツブツいいながら無視
683非公開@個人情報保護のため2018/03/30(金) 08:20:17.68
>>677
うちの所轄さ、もしかして税務署のバイトが勘違いしてそこに住民税申告不要分書かせてるんじゃないかと思う >>708
損失繰越を古い順に行っておくことと、扶養や国保に注意。
場合によっては住民税の申告不用制度を利用する。 >>699
とられた税金てどういうこと?もしかして口座2つあって片方だけ利益出てるとか、
それならなら申告すれば還付されるけど >>699
配当の源泉徴収分は、還付されるのでは? 還付キタアアアアアアア
17万ぽっちだけど、何か買うか 佐川のやつめ
↓
国税庁Webサイト、全URL変更で大混乱
サイト内検索も役立たず、「無限ループ」状態に
2018年04月02日 15時43分 これ法人税の計算をしなきゃいけない3月決算企業の経理が大変だろう 税務署もいいかげんだな。国民のちいさなミスにもいいかげんに対応してほしい。 法律とかの立て付けだと役人は間違わない設定になっとるけど、
基本役人はいいかげん。
だって適当にやってても食ってけるんだから。
足の引っ張り合いはあっても面の皮さえ厚ければ大丈夫。
文書の書き換えなんて日常茶飯事やし。
って年金の時にも学んだだろw >>720
いくらなんでもアホ庁…いや社保庁…いや年金機構のゴミどもと一緒にしたらかわいそう 証券税制だと、税務署でもいい加減を通り越して無知なのも相当数いる 損失繰越で黒字になるとどこに影響がでるとか、住民税のほうは源泉徴収で申告なしで申告しておけばいいとか、調べておいても、
1年もほっとくと、また忘れている。
1年間もおぼえとけない。 配当金計算書の再発行でもらう配当金支払明細書の発行手数料ってかかるんですか? 今年は還付金ゼロだったわ
消費税は払っているのに
トホホ 無収入の場合で例えば先物で+100万、株式(源泉徴収有り)で-100万だった場合
両方確定申告した場合でも先物分で所得税と住民税が取られるのは解りますが
国民健康保険や国民年金についてはどう影響するのか教えてくらさい 先物100万ベースでとられる。
国保は33万だけ引けるから15万位とられんじゃね。
年金は半額免除くらいにはなるかもしれん。 米国株の配当で住民税を申告不要にしたら
住民税からは外国税額控除ってできなくなるの? >>732
源泉徴収有りの株式の損失分を確定申告した場合でも
国保や国民年金は先物分で計算されるって事ですね
ありとんす 所得税から控除できない場合は住民税からも一部控除できるで。
ローン控除みたいな感じやな。 租税の仕組みをもっとシンプルにできれば徴収する方もこちらも楽で
税務署の人件費も減らせるのに…
極端だけど、消費税のみにするとか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています