>>546
いえいえ、配当額を入れるだけではありません。

そもそも534さんも言及されてますが、
外国税額控除の額が41の税額以上になることはありません。
日本政府は外国に納めた税金まで還付してくれるほど金持ってませんのでw

ちゃんと、明細から正しく入れれば、外国税額控除が取れないことがわかるでしょう。
そもそも、所得税額がゼロならば外国税額控除はゼロになります。
PDFに出力してみて外国税額控除の明細を見てみましょう。
今年度はゼロでも来年度に繰り越すことはできますよ。