>>24
異なる課税方式を選択するには、住民税の申告は必ずするように言われた。
ただし、市民税の納付書が届く前にしてねって。(リーマンなら3月中、他は4月中がベストだって)
また、確定申告書ではなく市民税・県民税申告書の「配当所得に関する事項」欄の余白に
「上場株式等の国税と異なる課税の選択をします」と朱書きをするようにも言われた。

各自治体で申告の時期や方法などが違うかもしれないので確認した方がいいよ。
練馬区みたいに「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出するところもあるし。