>>194
地方税法附則に依れば譲渡損は損失のあった年の翌年度に申告書を提出するのが原則で
納税通知書が送達されるときまでに延ばされるのは「やむを得ない事情がある」と認めた場合のみみたいよ
実際には一律に送達されるときまでに延長されるんだろうけど三年後に期限後申告しても認められないかもしれなくない?



第三五条の二の六 道府県民税の所得割の納税義務者の平成二十二年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、

当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した場合

(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、

附則第三十五条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。