>>142
総合課税の所得税限界税率が195万円を超えた部分のみが10%で、
それ以下の殆どは5%だし、税額控除の配当控除が
金融商品によって35万円の配当については2.5%〜10%つくから、
源泉されてる前提で書くと総合配当で確定申告した方が断然得。

住民税については、合計所得金額が増えるから、他の制度に影響するかしないかを
自分で調べて、失う住民税配当控除(国税よりは大分小さい。国税で10%の配当の
場合で地方税は2.8%)との比較で、特定配当等に関しては非適用の制度を住民税
申告するかどうか検討する。

健康保険が会社の社保なら影響しないけど、子どもがいたりしたら福祉・教育等の
サービスに影響が出てくるかも知れない。そこら辺も含めて自己責任で。