>>78
株式等譲渡所得割税額控除とは所得税で源泉徴収を最後で引いて
プラスならそのまま、マイナスなら還付のように
既に特定口座の源泉徴収アリ口座で所得税の15.315(復興税の0.315を含む。)%とともに徴収される道府県民税(住民税、地方税)のこと。

源泉徴収義務アリ口座では既に売買時に5%徴収済みなので、
確定申告をして正しい税額の総額を算出したらその総額から引か(控除さ)れる。

住民税の原則は翌年度課税だが、株や配当は例外的に現年分離課税となる。
しかし確定申告をしたら、原則に戻って給与所得などど同じような翌年度課税に戻り
現年に徴収されてた分は翌年に精算される。