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配当金現地支払日
(無記名株式の配当金の場合は、現地保管期間が受領した日)
の為替レートで換算して配当金に計上する(外税込)。
で実際に円転した日のレートとの差額が為替差損益で雑所得になる。
外貨で斎藤氏とか円転してない場合は出てこないぞ。 両建てして、損したほうを最終日に損失確定して、税金対策したいんで
どっちかに動きそうな、銘柄ない? そんな安い株じゃなくて
普通に値がさのファーストリテイリングとかでいいだろ >>871
その銘柄が、年数縛りの株主優待をもうけているかどうかで
ベターなやり方が違う >>871
同じ銘柄を売建てと買建ての両建てで建てておいて、損失が出ている方を26日までに決済し、利益が出ている方は27日以降に決済する
しかし相場の世界は明日はわからないから、26日時点で含み利益が出ている方のものも27日はどーんと損失の方に動くかもしれないけどねw
そういうリスクを承知でやんなよ >>872
優待なんかを考えるのはオマケがほしい極零細投資のガキ マネックスで取引報告書の郵送予約完了
ここはあとから申し込むと届くの遅くなるからなあ >>870
ファーストリテイリング両建て銘柄いいな 9月8日に30000円で底値つけて
一本調子で窓6個もあけて上昇してるし
普通なら窓は埋めに行くとみて下落開始するか 年初来高値更新でまだ上目指すか
四季報も15日に発売で来週から動くとみて、月曜日に両建てするわ
結局12月26日まで、ヨコヨコで終わったら金利と手数料でアホだけどなw どなたか教えて下さい
色々調べましたが確信が持てないので。。。
今年から特定口座・源泉徴収なしで投資をしています
株と投資信託の短期売買で20万円ギリギリ未満の利益がでており
節税対策として、このまま今年は手仕舞いするつもりでした
@が、個人向け国債の利金があったことを思い出し、これを加えると今年の利益が20万円を越えてしまいます
確定申告不要となる20万円には、この個人向け国債の利金も損益通算対象となるのでしょうか
Aまた、であればこの個人向け国債を中途換金し
中途解約調整額を発生させることで、利益20万円の範囲におさめ直そうかと考えています
その際、入出金上は中途解約額と調整額の差額が口座に入ってくる訳ですが、調整額だけを抜き出して損益通算に加えることは可能なのでしょうか
自らの不勉強都合でスレ汚し大変恐縮ですが、どなたか考え方をご教示いただけないでしょうか >>878
その前に、あなたはサラリーマン(給与所得者)だろうね?
あと、住民税は申告するつもりだね? >>873
そんなやり方じゃあダメだろ
26日までに損失の方を決済して、決済と同時にまた同じ枚数だけポジション持つんだよ
そしたらその後の値動きに関係なく、利益が出てる方のポジションの利益が確定するからな 今から両建てで節税するためには26日までにデカイボラがいるんだぜ
単価の低さは株数増やせばいいだけなんだが
まあいいか 安い株は枚数増やそうと思っても
空売り50枚規制があるから両建てが無理でしょ >>880
それだめ
損失を確定し、翌営業日に同一銘柄を買い戻すのです。
注意するのは同一営業日でやっては駄目な事です。
ルールとして同一営業日の売りと買いは買いが先に計算されるので、
買い付け平均単価が変化してしまいます。 >>883
よくわからん
なんで翌営業日なんだ?
そんなことしたら翌営業日までの値動きリスクがあるだろ
買い付け平均単価が変化して何か問題あるの?
重要なのは実際の損益だろ >>878
>>879がちょっと書いているが、
20万円未満の場合は単純に「確定申告不要」なのではなく、
あなたが特定の条件の人に該当して、確定申告をする義務がなく、確定申告をしない選択をした場合に、申告しないでいいとして扱うということ。
だから、あなたが特定の条件に合うか、と、確定申告自体をするかしないというかによる。
また、所得税の確定申告はしないことにした場合は、20万未満の譲渡益でも住民税の申告書に書いて市区町村に出す必要がある。
(1)は国債の利子は源泉徴収されて申告不要なので、株の譲渡益だけ考えればよい。
(2)はそういうこと。 >>884
売却で確定益が10万でるとしたら、翌日に決済すれば2万の節税になるけど
当日売買すると、元々の取得単価と買い直し単価の平均をとられて
その後に売却される扱いになるから、確定益は5万で計算されて半分の1万の節税になる
例)
1株1000円の株を1500円で売却、同日に1500円で買い付けると
先に1250円の取得単価になってから1500円で売却する計算になるので
250円の確定益になる(500円の確定益にはならない)
値動きがない銘柄でやるか、信用で買い付けておいて翌日に現引きする
後者は手数料と賃借料かかるけど値動きのリスクはない >>874
そうだが、株板で一番賑わっているのが、乱立する株主優待スレ
クロス乞食ばかりで、正直、辟易しているw >>883
>ルールとして同一営業日の売りと買いは買いが先に計算される
そんなルールは存在しないが、特定口座でそのように証券会社で計算される可能性ならある
非特定口座で、同じ日に益出したり損出しクロスし、毎年、確定申告している
税務署から、クレームが来たことは一度もない ?株式等の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算において、
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、
その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、
総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。
総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、
その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。
特定口座の計算887の言うとおりだよ。
これも決まってる。
信用建玉は個別法でええねんけど、現物で個別法とかしてたらアウトやぞ。 買いを先にやればな
一度全て売り切り、残高がゼロになれば、同じ日でも総平均法から切り離される
先に売って、同じ日に買い戻しても、買いが先になるルールはないと言ってる
但し証券会社のシステムが、同日売買を行われた場合、売りが先でも買いを先にする可能性はある ルールがあるならソースをだしな
特定口座なしで毎年確定申告している
税務署から文句を言われたことはない >>892
申告書を受け取ったから税務署がそれを認めたとかいう低レベルな話? >>878です
>>879さん、>>885さん、レスありがとうございます
最初サラリーマンかと聞かれた理由を理解できませんでしたが、年末調整により確定申告しない選択肢があるかどうかの部分ですかね?
サラリーマンではありますが、ふるさと納税してるので、確定申告はします
てことは株の利益20万未満でも確定申告時に譲渡益申告し、譲渡益まるまるに対し20%だかの納税が発生すってことなのかな。。。
住民税の申告方法もわからないので、もう少し勉強します
アドバイスありがとうございました >>896
確定申告するならば、20万円未満は所得税の確定申告不要制度は使えないよ。
譲渡益が1円でも申告しなくてはいけない。
ただし別途住民税の申告はしなくてもよい。 >>896
ふるさと納税で確定申告してるなら20万の話はないよ
20万てのは、
「誰しも所得があれば確定申告してその分の税金を払わねばならないが、給与所得者にかぎっては、給与以外の所得が年間20万以下で、かつ、他の理由で確定申告をすることなどがないならば、確定申告しなくていい」という制度だ
他の理由(ふるさと納税)などで確定申告するなら、その申告書に20万以下の給与外の所得も計上しその分の税金を払わねばならない よく理解できました。ありがとうございます。
マネー雑誌読んでも住民税申告の必要性も解説されてないし(確かに確定申告は不要って書いてあるだけだけど、これ普通の初心者は誤解するぞ)
危うく脱税するとこでした。
税金4万円発生かぁ。税金って高いですね。 >>895
馬鹿だな、それは特定口座の話
私は、特定口座でないと書いている
同じ日付で同一銘柄の売買は、システムの都合上、時間の前後まで把握するのが難しい可能性があるのだよ
ソースを出せと書いてるのは、税法や通達上、同一日のクロスに関する損益計算の規定があるか否か 税務署から文句言われなければ正しいのかw
お役所仕事の税務署員なんか、雑魚をいちいち精査するわけねえw >>901
雑魚も精査されるよw株利益1000万なくて放置してたら電話してきてうちまで書類集めに来たw当然追徴ww >>900
時間の前後まで把握するのが難しいからこそ、買いを先と見なすのではないかと。 >>892
テンプレの>>2にあるぞ!
所得税法施行令 第118条な!アスペ >>904
やっぱ、バカだ
譲渡した株式等の取得費の概要
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
総平均法を説明してるだけだ!アホ!
>>904
証券会社のシステムが、同一日での時間の前後を判断できないだけ
従って、証券会社が計算する特定口座では、同一日の損益クロスは不可能
しかし、特定口座でなく、納税者が自分で計算すれば全て解決
前場に全て売り切り(総平均法で損益計算)、後場に買い戻せば、その価額が次の取得価額
特定口座で、証券会社に税務を全て頼り切っている奴が悪い
証券会社は、大学で成績の悪い奴が就職する所、ロクなシステムを持ってないのは明らかw 紙の帳簿上には時間まで記載しないから、こういう法律なんだろうな。 >>907
馬鹿だな
>前場に全て売り切り(総平均法で損益計算)、後場に買い戻せば、その価額が次の取得価額
上記を否定する条文になってないわ 今年、すでに様々な銘柄でクロスを振った
ネット証券の簿価(取得価額)は、全株売却、同一日のその後、異なる値段で買った株価が簿価になってる!
要は、総平均法から切り離されている訳だ >>910
どこのネット証券?そこで取引したい。
同一営業日の買いが先は、総平均算出方法の簡便化として証券会社側からの要望として認められた。
当然、時刻まで見て計算する様にすれば、総平均から切り離される事もあるだろう。
きちんと時刻まで見て計算する証券会社で取引すればいい話。 >>912
SBIは総平均法で取得単価はいつも出るよ
あんたのは源泉アリ特定口座じゃなくて一般口座じゃない? 彼は一般口座で自分で計算してるけど税務署に怒られたことはないとずっと言い続けてるで。
もう、ええやんどうでも。 >>914
一般口座で確定申告によって納税する場合は総平均法を取っても個別の単価法を取ってもどちらでもいいことになってるが、それがどうかしたの?
レスで語られているのは特定口座の話で、一般口座のことは話題になってないんじゃないの 一般口座でも、有価証券の評価方法は総平均法か移動平均法で、個別法は認められていないけど? 信用取引は差金決済だから、単価の切り上げないけどな! そもそもこの話題の主は特定口座の話だったんだけど、
それをなぜか自分の事情を中心に主張をし始めているわけで
自分が空気読めない感満載だと言うことに気付いた方がいい
きっと日常生活でもそうやって回りと揉めることが多いんだろうな 横からですまないが3年位前は一般は個別法でよくて、特定口座のように総平均法を使ってもよいというような感じでnta.go.jpのサーバに書いてあったはず。
探したけど見つからなかった。そのときは先に買ったものから売り玉になる計算したものを添付すれば確定申告は済んでいたが。
改正があったのならスレ汚しスマソ
>>915 できれば個別の単価法をとってもどちらでもいいことになっている明確化された文書のありかを教えてくださいまし。
最近は特定口座ばかり使っていてたまたま今回一般で放置していたのを処分したんで知りたいのです。
一般口座の当日売買に関しての記述も併せて見つけられなかった。 SBI証券
一般口座
⇒1-2万含み益
※10年前に口座だけ開設して放置してたのを稼働、一般口座と知らず単元以下株用として買ってしまった…
楽天証券
特定口座源泉徴収
⇒20万以上利益
一般口座で1円でも利益確定したら、確定申告必要なんですよね…?
一般⇒特定の切り替えなど一旦売却しないとできないみたいだし、確定申告せずにうまいことやる方法はないんでしょか… >>921
あえて一般口座が含み損になることを祈って、含み損なった瞬間に売却⇒特定口座切り替えて買い直し、しかないですかね 両建て節税はボラの大きな銘柄で信用取引すれば可能
例えばユニクロを1000株信用両建て
建て株価 45000円
26日の引け間際の株価が43000円になってれば、買建て1000株を引け成売りする一方で新規に引け成りで1000株買い建てる。
これで2000円1000株の損失が26日に確定、翌27日に売り玉と買い玉を寄成で手仕舞い2000円1000株の利益が確定。
株価が47000円とか上昇していれば買いと売りを逆にする。
手数料と信用金利は各証券会社で異なるから各自計算な。 >>920
3年どころか1999年に有価証券取引税が廃止になった時
源泉分離も廃止が決まって2003年からずっと申告分離だけじゃわ
申告分離は預けてある証券会社ごとに総平均法と決まってる
ホフリになってもそれは同じく
特定口座出来て源泉徴収もあるが税額の計算の基本は同じく 証券会社内で分けたいなら
一般と特定と使い分けるしかないがな >>925
> 申告分離は預けてある証券会社ごとに総平均法と決まってる
一般口座だと違ったな
全部通算で総平均法じゃったか 米国etfに関してだけど
現地税10%国内20%で
損益通算してマイナスになった場合は現地税も国内税もどっちも取られないのかな?
現地税は問答無用でとられる? 買いが先にされるのはな
受け渡しまでに4営業日あるからじゃよ
実際の取引順とは関係なくなるわけじゃ
差金決済にならないように買いの合計が
余力の合計以下になるようにして
買って売ったってことで税金計算してる >>930
その通り、一般口座のクロス益出しの可否とは無関係 当時の理解(誤解?)で購入時の対象株を選択できると思っていました。
一般口座で
2006年に2回に分けて購入その後売却
1回目1002円x1500
2回目881円x1700
2回目の翌日885で1700株売却
2回目の買い(881x1700)と2回目の売り(885x1700)で2007年に益として確定申告出してしまっている。
残っているのは1回目の1002x1500と思っていた。
2010年以降?位で特定口座を開いたので徐々にシフトしていっていたので上記の一般口座は放置していた。
このたび1回目より上がってきたので一般の残りを処分(益出し)したのですが2007年の確定申告で間違っていたと
いうことで総平均法に直して確定申告すると2007年の益出し確定申告は本来損だしの確定申告にしなければならない
が5年過ぎているし修正申告できないし詰んだってことか。
税務署に相談かな カブコムの特定口座通算損益状況見たら26万ぐらいマイナスになってるわ
一般クロス取引専用でやってたから 配当の調整金か
なんかよくわからねえ画面だわw
GMOと松井は年間利益すぐわかるのに カブコムバカなの? 株の評価方法について無知同士で無駄な話が続いてるので結論を書く。
税法上は申告方法によって変わってくる。
1.譲渡所得または雑所得で申告する場合
--->総平均法に準ずる方法
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
2.事業所得の場合
売買目的であるから株は棚卸資産に該当する。
--->届出をした方法。届出をしていない場合は最終仕入原価法。
個別法による、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法のいずれか。
それぞれについて原価法か低価法かも選択できる。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/17.htm
所得税法や関連法規の原則はこのとおり。リンク先には根拠条文も書いてあるから読め。
これで、バカ同士のマヌケ論議は終わりにしろ。 補足すると、
「総平均法に準ずる方法」は総平均方法とは違う。
簿記的には移動平均法の逆パターンという感じ。
移動平均法・・・購入のつど平均単価を計算する方法
総平均法に準ずる方法・・・売却のつど平均単価を計算する方法 >>935
売買目的有価証券も移動平均法又は総平均法しか認めていないぞ!これは企業会計原則な。 >>934
クロスだけやってたら
配当調整金の分だけどんどん引かれていくんだから
年間損益はマイナスになるに決まってるだろ >>935
そんなの皆、判ってる
問題は、特定口座における同一日のクロス
>>930が言ってる通り、特定口座で同じ日にクロスを振った場合
売り切りが先でも、余力を計算する関係で買いを先にされてしまう
一般口座は自分で計算するから、売りが先なら、その時点で総平均法で計算する
同一日に、その後買い戻しても、その時の株価が取得価格になる >>936
10円で100株持ってたところに
11円で100株買い増しし
12円で100株買い増ししたら
総平均法なら
11円で300株持ってることになるけど
移動平均法なら
最初の買い増しで
11円で200株
次の買い増しで
12円で300株持ってることになるのか
総平均法でも
11円で100株買い増しした後1株でも売ってたら
そこで11円で199株が確定するから
さらに12円で101株買い増ししたら
12円で300株持ってることになるのな >>937
アリガトー
>>938
スマソ。個人の税金お話しか考えていない。有報なんかには注記してあるから流し読みしてるしw
>>940
キミも含めて用語の使い方がデタラメなところを見ると判ってる気になってるだけだろ。
>>936 に書いたけど「総平均法に準ずる方法」と「総平均方法」は全く違う。
総平均法は一年(会計期間)の総購入額を総購入数で割るから、同一日どころか同一年内に買ったものは買った時期や順序に関係なく合算する。
売ったかどうかは関係ない。当然だが一年が終わるまでは原価が確定しないことになる。
この辺は簿記関係の解説を読んでくれ。
「総平均法に準ずる方法」という所得税法独自の規定があるのは、譲渡所得では年末の決算の概念がないし、雑所得でもそれに準じるとしたため。
この方法では売却を行うまでは何年でも原価は確定しない。(もちろん仮に今売却したら、という仮定での計算は出来るが)
> 一般口座は自分で計算するから、売りが先なら、その時点で総平均法で計算する
> 同一日に、その後買い戻しても、その時の株価が取得価格になる
上に書いたように総平均法ならばこれは間違い。総平均法に準ずる方法だとすれば正解。
「総平均法」と「総平均法に準ずる方法」では猫と大熊猫くらいに話が違うんだから正確に書いてくれ。それに総平均法は事業所得として申告する場合で、かつ届出書を出した場合しか使えない。
特定口座では事業所得でも証券会社が計算したものしか使えない。これは特別法で規定されてるから所得税法の規定より優先するため。
>>941
質問する前に商業高校の1年生レベルの勉強くらいはしてくれ。 >>943
乙乙
ひとつ質問だけど
証券会社ウェブサイトなどで、総平均法に準ずる方法についての説明のため使われている取引事例は
複数回買った後で、その一部を売った事例ばかりだけど
別に一部を売った場合だけじゃなくて全部を売った場合でも取得単価は小数点以下切り上げだよね?
例えば、100円で100株、101円で100株買った後、200株全部売ったら
取得単価は101円だよね? >>943
> >>941
> 質問する前に商業高校の1年生レベルの勉強くらいはしてくれ。
なんで?
正しい計算でしよ? >>944
そのとおり。特定口座の計算もそうなってるね。
特定口座制度が始まった初期には端数を切り捨てた証券会社があって混乱してたけど。
>>945
だから「総平均法」なら売ったかどうかは関係ないから間違ってるの。 >>943
やっぱバカだw
低学歴底辺の君に、キミと言われる筋合いはない
>株式等の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算において、
>同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、
>総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。
>総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、
>その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1466.htm
ポイントは、その株式等の一部を譲渡した場合、と条件が付いてる
要は全て売り切らなければ、総平均法に準ずる方法で計算するのは当たり前の話だ
全て売り切れば、その時点で計算は終るんだよ
残高が一度ゼロになれば、総平均法に準ずる計算から切り離されるんだよ、バカだな 税務署もショボイ利益のキチガイ相手にしたくないだろうし、ザコは好きにやってろ。 今年はビットコインで儲かっている人多そうだから
税金をしって驚くんだろうな
支払う段階で現金無いとか 税務署もやりがいありそうだなw
ビットコイン長者を狙えば、手柄が大きそうだし 公務員。特定口座源泉あり。株式の譲渡利益があります。勿論申告はしません。
株利益の件で、役所から咎められますか? >>952
あなたは、「役所に入ったあと公務員法(地方公務員なら地公法、国家公務員なら国公法)を研修で叩き込まれたはずだ。そこにどう書いてある? それを知らないというなら、株をやってることではなくそれを知らないということで懲戒になる」と上司から言われるであろう 細かい用語云々や、簿記関係の本を読めとか、エラそうな奴は株で儲けてないよ
20年以上株式市場を見ているが、税務や会計知識と、株で儲けるスキルは全く別物w 年内はプラス500万くらいの利益を確定してます。
保有株は300万くらいマイナスになっています。
一度売却し、節税したいのですが、
証券会社に数万の手数料はらってクロス取引をお願いするしかないですか?
信用は開設してないです。
去年あたりに買いと売りを同時にだしたら受け付けなかった気がします。 信用口座無くて一つの口座なら
特定口座なら当日現物売って買い戻しすると
平均になってしまうので
翌日に買い戻し >>958
他のネツト証券にも口座開設して証券会社間で寄り成クロス出来るように来年に備えた方がいい >>960
いまから他証券の口座開設って、
間に合わなくないですか?
今年度の取引の話なので。
>>959
特定口座です。
値動きがそこそこあるので
翌日に買い戻しはきついかな。
翌日下がってくれればありがたいですが。 >>961
どうしても、確保したい株なら後日好きな株価で買い直せばいいやん
私も年末節税損切りしたけど売却したら案外そんなに執着なかったみたいで他の銘柄購入した >>961
今年分は諦めて来年のために今から準備しろってことよ 他の証券口座作らなくても信用あれば寄り成りできる
別の証券口座で現物同士の寄り成りしたら仮装売買になる レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。