>>452
譲渡所得じゃなく配当だったらその方法が出来たんだけどね。

登録配当金受領口座方式の配当なら課税方式の選択は配当毎にできるから
配当所得だけなら900万あっても所得税は全額総合課税、住民税は31〜35万だけ
申告分離課税で所得税が一部還付され、住民税は全額還付され、国保最低が維持できる。

老後は配当所得で悠々自適を目指している。あと10年頑張るつもり。