■【税金】■【株式】■ 確定申告13■【投資】■ [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
すべての市町村で確認され通知書がアップされるまで信用できん
知ったかぶりの戯言でした。 すべての市町村で確認され通知書がアップされるまで信用できんwwww >>480
自分の住んでるとこのホームページの住民税課を見ればアップされているだろう。 >>474
市区町村毎に対応が異なる可能性があると本気で思っているのか?
所得税法、地方税法、国民健康保険法等、各法律の下、
全市区町村が財務省、総務省、厚生労働省等の通達に従って
課税処理をしているんだよ。もっと社会勉強しようね。
>>462は無視していいぞ。
>>463が正確な住民税申告期限を書いているんだから。
>市民税・県民税申告書を納税通知書の発送より前にご提出していただく必要があります。
難しく考える事はない。申告期間は決まっているんだから2月16日から3月15日の間に
両方出せばいいだけ。順番も関係ないからどっちを先に出してもいい。
国保税がはね上がらない様に、住民税申告書は「株式譲渡所得について申告不要を選択」
と欄外に書いて出せばいいだけ。
所得税の方は今まで損失申告してきたんだから楽勝だろ。
28年については上記の方法が正しいので様子見決め込んだ奴がバカを見たが、
29年で国民健康保険法の改正があれば変わる可能性もある。
節税の抜け穴はいつ塞がれても不思議ではない。 >>478
心から無知ですみませんでした(´;ω;`)
株で損失を出した時だけ申告するようにします >>483
ちょっと勉強するだけで>>443の計算した30万のうち
所得税分の22万5千円は還付され、国保税は今のままって
やり方があるのに勿体ないな。
利益が出た時に申告しないなら損失を申告する意味がない。
国保はともかく、親父さんの所得税の申告では扶養に入っていると思うぞ。
お前が所得税を申告すれば扶養控除が適用されず、
親父さんの所得税住民税は最大57000円上がるがお前の
22万5千円の還付の方が多いからトータルでは得になる。 >すべての市町村で確認され通知書がアップされるまで信用できんwwww 俺の人気に嫉妬www
>実際に影響しなかった通知書がアップされるまで信用できんな。
微妙に改変されてるがまあいい。
ここの書き込みは参考にするけど、決して信用はしない。
信用するのはevidenceがアップされたときのみ。 すみません、固定資産税について質問です
住居用マンションと投資マンションとでふたつ固定資産税の通知が来たのですが、
投資マンションのほうが購入価格が住居用より200万も高かったのに
固定資産税は2万近く安かったです。
普通購入価格が高いほうが資産価値も高いということで
その分固定資産税も高くなるのではないのでしょうか?
軽く調べたら財政難の地域だと固定資産税が通常より割高になるとのことですが
別に財政難の地域に住んでるわけではないですし
…これって投資マンションのほうはたいした資産価値もないのに
不動産屋にぼられて高く売りつけられたってことですかね? >>487
をいをい、ここは税金板じゃないぜ、株取引のことを語る株板だぜ、その株の中で「株で儲けた時の所得税の確定申告」を語るスレだぜ
固定資産税が何でここに飛び出してくるんだよw 税金の板に行きなよ >>487
購入価格でなく、評価額、課税標準額で決まる。通知書を良く見れば書いてあるはず。 >>484
そんな制度があるのかー
俺は別の特定口座に(移管とかで)過去の損失分の利益だしてその口座だけ申告するって方法でやろうと思ってるんだが >>486
お前はバカを見た様子見組なんだね。
来年は国民健康保険法が改正されて今年だけの出血大サービスになる
可能性だってあるのに。
「明確化」って法改正を伴わない減税だったんだから確実に享受できたのに
勿体ない。 >>452
譲渡所得じゃなく配当だったらその方法が出来たんだけどね。
登録配当金受領口座方式の配当なら課税方式の選択は配当毎にできるから
配当所得だけなら900万あっても所得税は全額総合課税、住民税は31〜35万だけ
申告分離課税で所得税が一部還付され、住民税は全額還付され、国保最低が維持できる。
老後は配当所得で悠々自適を目指している。あと10年頑張るつもり。 いや、特定口座内で損益均衡させちゃうから申告とかしないぜよ。
デメリットはふるさと納税の恩恵にあずかれないことと面倒くさいことだな。 >お前はバカを見た様子見組なんだね。
申し訳ないが、今年ちゃんと新制度使って申請したよw
俺は協会けんぽ組だから、国保がどうなろうと関係ない。
信用云々は後学のためだwww 住民税だけ切り分けて先に申告して、国保料の通知が最低額でいけた専業の人、報告よろしく 今日、市民税の通知が来た。
配当所得等の申告について、所得税と別方式で申告したのに、
案の定、確定申告のデータ使って課税してきやがった。
まあ、田舎の市なんで、細かな税制改正などフォローしてない
と覚悟してたが。
明日、税制改正大綱と大阪市の周知資料もって、市民税課行って
くるわ。 >>498
国の国税専門官はともかく、地方自治体なんて所詮は役所内の各部署間のローテーションだからいい加減なもの
あんたがしっかりと指導してやれ >>498
市の市民税条例どうなってる?
よく読んでから行かないと逆に鼻であしらわぜるぞ
2ちゃんでは気づいてないのか語ってるのいないが、本件は自治体の条例とのかねあいがある問題なんだぞ(課税自主権が発動できる制度) >>498
うぎゃぁ
俺もそうなってないか心配
めんどくさいなあ >>498
申告の時に、市民税課へ問い合わせせずに、申告書だけ出したんだろ?
自分は、「所得税:総合課税、住民税:申告不要」になったよ。
>>502
閣議決定で明確化された地方税法の解釈に、条例が介在する余地があるの? >>502
文字だけ読んで世の中わかったつもりになってりゃ世話ないわな
自治体なんて国の指導がないと何も判断できないというのに >>504
>>条例が介在する余地があるの?
あるよ
地方税法だけじゃなく地方自治法とその行実なんかよく読んでみ
課税自主権は自治権の中の最たるもので、細かいところで自治体裁量権がいっぱいあるから 一応、条例調べたけどこれに関する改正はなかった。
国の税制改正に反する課税をするのだから、条例改正(施行規則も含め)
で課税の根拠が必要だな。それがないのでOK。
これから市民税課に行くのだが、↓これ持っていこうと思う。+税制改正大綱
ttp://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000384916.html
大阪市のだが、他にいいのある? >>502
配当割と株式等譲渡所得割については標準税率ではなく、
一定税率の税目です。地方税法で定められた税率が一律に
適用されますので条例で変える事はできません。
標準税率の税目であっても下げるのは簡単ですが上げるのは
簡単ではありません。抜けない宝刀の心配をする必要はありません。 税金・保険に無知でしたが、このスレで国保税などについて知りました。
1)特定口座に所有していた日本デジタルの公開買い付けを無視
↓
○証券会社より、特定口座から払い出したと通知
○買い付けた会社から150万で買ったので受け取るよう通知
(相続したものだが取得価格300万なので150万損失)
2)不動産売却利益200万
3)特定口座株売却利益1000万程度(の予定)
4)給与所得はゼロ
5)株配当は数十万程度
6)今年医療保険を市の国保に移動予定
この場合国保税が非常に高額になるので
株の損失はあきらめて源泉徴収のまますべきであり、
もしも移動先の医療保険が国保でなく、安く済む場合は
株も確定申告すべき
という認識で正しいでしょうか。
1)を放置しないで、特定口座内で売っておけば
最善だったという事でしょうか。 今日、昼休みに市民税課行ってきた。
詳しく書くとバレてしまうので結論だけ書くと、
住民税は「配当所得なし」で再計算してくれることになった。
この問題、市民税課はまったく把握してなかった。
県庁所在地でそこそこの規模の市なんだがなぁ。
ここの住人も一度は説明に行く覚悟しといてくれ。 >>512
サラリーマンが住民税の特徴通知を受け取るのは6月23日の給料日が多い。
それまでに普通徴収組の人が自治体の担当者を鍛え上げて欲しい。
俺の所は2月16日の時点で閣議決定されている事を知っていただけでも
ましな自治体なのかもしれない。 >>510ですが
1)の取引が上場株売買にあたらなければ、どちらにしろ
損益通算もできないので、その点について電話で問い合わせたところ
各所で説明が違ったり、他できいて下さいとたらいまわしにされましたw
ちょっと込み入ったことになると、どこも頼りにならない。
1)管理している信託銀行 ーまだ担当者から連絡が来ない
2)特定口座のある証券会社ー払い出した後のことはわからない
3)税務署ー上場株であるか上場廃止株価によって違ってくるし、証券会社などに詳しく聞いて
4)日本デジタル担当者ー上場株売買に該当する
5)某証券会社コールセンター
上場廃止株なので損益通算できない可能性大
だが銘柄によってはできる場合もあるし
詳しくは、口座のある証券会社か税務署に聞いて
■日本デジタルからの3月15日付のお知らせには、課税関係は税理士に
その他不明な点は管理している信託銀行に問い合わせしてくださいと書いてある。
時系列
2月6日 上場廃止・特定口座から払い出し
2月9日 前日の株主名簿の株主から株を取得
3月15日付の交付金銭領収書が届く
1)と3)に再度確認してみます。 >>514
君のオツムじゃ損益通算はあきらめろ。上場廃止は一般口座扱い >>510
興味があったので四季報で確認してみた。
90年に300株を1万円で買っているんだね。
13000円の時売っていれば儲かったのに30年近く塩漬けか・・・。
分割して617株まで増えたけど1株2420円で強制買取されて
149万3140円しか貰えず、150万の損失だね。
申告して150万の損失が相殺できるなら1000万の利益にかかる税金200万のうち30万が還付される。
移動先が国保なら別の証券会社の口座を開いて150万だけ新たに利益上げて
相殺するのが理想だね。まあ損失だけ申告して来年以降の利益と相殺するのが順当だろう。
就職して移動先が社保なら、全部申告すればいいだけ。
一般口座扱いの申告だから300株を1万円で買ったと税務署に認めてもらう
必要があるけど、特定口座から払い出したのなら取得価額が払出通知書に書いてあるよね。 >>498
俺も、市役所から還付通知が来た。
配当を分離課税で申告したので譲渡損と相殺され、取られすぎの配当割額の還付が発生する。
還付金額は事前に計算した金額とほぼ一致したので、俺の所はきちんと確定申告の総合課税
とは異なる分離課税で処理された様だ。
給与の特別徴収通知が初めて0円になり、今年の6月〜来年の5月の住民税徴収額が0になる予定。 >>507
>↓これ持っていこうと思う
大阪市しっかり説明してるな
常に
(注)申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
とあるのが抜け目ない >>513
5月末が申告の期限でしょう。
お疲れ様。 >>522
申告書は、3月に郵送済み。
明日が給料日だが、前日の今日に特別徴収通知が届いた。
結論から言うと、所得税は総合課税だが住民税は分離課税で
1円の狂いもなく計算されていた。
総合課税を前提にふるさと納税していたんだが、分離離課税選択
により譲渡損と相殺されてしまい、ふるさと納税の控除上限が下がっ
てしまった。
2000円超の税額控除が満額受けられなくなったのが地味に痛い。
7000円弱の損失。6000円のウナギを9000円で取得した勘定になっ
てしまった。 県図書館にあった
雑誌・地方税2017年5月号と
ファイナンシャルプランナー向け雑誌の2017年6月号にも
配当所得で所得税と住民税で異なる課税の件が載っていたね。 ふるさと納税多すぎて
普通徴収できなくなった人いる?
http://taxindex.org/futsu/
まいった JDLのひと続報教えてちょ。
非上場株の売却で一般の区分でええんよね? 【悲報】忙しくて市からきた封筒開封せずに放置してたら,ついに市税差押される
あー.市税が引き落とされてなかったんだよなー.認識してたし,別に痛くはないけれど
「xx市差押」の文字が残るのがイヤw >>528
延滞税、追加で払わされているの理解してる? 配当を比例配分にしてたんだけど、増配で50万円ぼど入ってた。
今から受領口座方式に変更しても遅いかな?
塩漬け銘柄処分したほうが良い? >>532
もう遅い
今変更すると7月権利分からだから10月ぐらいからだな 税金スレになんで配当の受領方法が質問されるんだ?
受領方法の違いで税金が違うとでも思ってんのかな >>534
確定申告で配当の申告する場合
受領口座方式にすると銘柄を選択して申告出来るから節税しやすい?かも >>533
あーまじかー…今年は利確しないで損出しだけにするわ。トン。 書き込みないな。
結局、国保勢は救済なしがFAか? 計算したら合ってた
FXの損失は税金は安くなっても国保は変わらんのだな 税金には上限がないが国保は上限があるのでもっと稼げってことだろ。 >>539
税金が安くなっているなら、国保も連動して安くなるだろ?
均等割の金額や所得割の税率変わったんだろ。
去年と同じ所得なら国保は増税になっている。変わらないと思うのは
見かけの金額しか見ていないんじゃないか? >>492
そう、こういう応対が欲しかった。
所得税だけ全額、住民税は一部だけ申告できるのかが知りたいこと。
ただ、これはこの方の解釈なので、そういう申告が認められたかどうかの経験談を聴きたい。 電子納税がちょっと緩和されるんだな
カードリーダー要らんようになる 2015年 18万円の損失(一般口座)
2016年 222万円の損失(一般口座)
上記二年間は確定申告で損失申告してませんでした
損失でも確定申告が有効だとは知りませんでした(^^;)
で今年2017年は特定口座の源泉徴収無しに変更しました
2017年は100万円くらいの利益が出そうです
そこで質問ですが、2016年に確定申告してなかったのですが後から損失申告は出来ますか?
当方は普通のサラリーマンです >>546
2ちゃんみたいなガラの悪い、オチコボレの男があやふやな本当かどうか疑わしい回答するところで聞くより、税務署に電話してみな
担当職員のおねえちゃんが、王様にかしずく下女のように丁寧に分かり易く、痒い所に手が届くように教えてくれるから 546です
みなさん、色々アドバイスありがとうございます
どうやら私の場合は、あとから申告できるようです
今年は含み益が100万円くらいなので全部利確して株は引退するつもりです
私には株は向いてません(笑)
利確して益が出てから去年の申告をしようと思います 質問です。
@株は特定口座源泉徴収有りで利益が50万円くらい。
A先物オプションで利益が出た。30万円くらい。
このAの利益が38万円までは住民税の申告だけしておけばOKですか?(確定申告の必要なしですか?)
初心者なので当たり前の質問かもしれませんが、詳しいかたいたらお手数ですがご回答お願いします。 >>551
所得ー所得控除<=0なら住民税申告も必要ない、所得控除は人によって違う
(住民税非課税申告は課税証明をを取るなど必要あればする) >>551
他に収入があるなら申告不要は20万以下だし、
他に収入がないなら配当の額によっては、両方確定申告して還付を受けた方がいい。
国保最低にしたいなら33万。
他の収入の金額
配当所得の金額
国保か社保か
正解は条件によって異なる。
>>552
基礎控除以外の控除を使わないと0にならないなら申告が必要。
基礎控除のみの場合、所得が33万以下なら住民税も申告不要。
但し、国保なら、最終的に住民税の簡易申告が必要になる。 >>553
>>他に収入があるなら申告不要は20万以下だし、
ん?
元質問者はサラリーマンなど給与所得者なのかい?
>>基礎控除以外の控除を使わないと0にならないなら申告が必要。
ん?
地方税法何条? >>552 >>553 >>554
>>551です。ご説明ありがとうございます。
現在、当方は無職で収入なし、配当もほとんどありません(数万円くらい)。
国民年金は通常の額をちゃんと払っていて、国民健康保険もちゃんと払っています。
この場合は先物オプションの利益33万円までは住民税申告だけでオーケー、国民健康保険もたぶん最低額で済む、という感じなのでしょうか?
何せ初心者なのであしからず、申し訳ありません。 >>555の続きです。
基礎控除のみ適用なら、住民税の申告も不要かな?
住民税の申告書には書いておけば良いですよね、先物オプションで30万円儲かったと。 >>555-556
住民税の申告した方が、国保の減額(軽減)対象になるけど >>557
551です。ご回答ありがとうございます。そうですよね。
あと、私が少し解からないのは、38万円分まで基礎控除の分とのことですが、これは特定口座源泉ありの利益分は合算しなくて良いのか、ということです。
特定口座の現物株の利益と、先物オプションの利益を合算すると、80万円以上いってしまいますので。 >>558
>>特定口座源泉ありの利益分は合算しなくて良いのか
「申告」とは「申告納税」といって「税金を納めるため」の手続き
特定口座源泉ありはもうすでに天引きで所得税も住民税も納めているんだから、「申告納税」のためにやる申告なんて必要ないじゃん >>559
ていねいなご説明ありがとうございます。
特定口座で天引きされていても、先物オプションで利益出た場合には合算して確定申告やり直さなければ行けないのではないか、とか勝手に考えていたので…。
基本的なことも解からずすいません。
先物オプションで30万円と言う、中途半端な利益が出たもので何ともスッキリしないんです。
もっと50万くらいあれば素直に確定申告するだけなんですが…。 >>554
第三百十七条の二、第二百九十四条第一項第一号
地方税法上は、控除を申告しない公的年金受給者と給与所得者を除く
「市町村内に住所を有する個人」全てに申告義務がある。
前にも税法の条文要求してきた奴いたけど、同一人物?
当該市町村の条例で申告免除者を規定する事が出来るけど、条例の有無にかかわらず
基礎控除以下の場合には実質的に申告不要なのは理解できるよね?
基礎控除以外に自治体が把握できている配偶者控除、扶養控除についても同様に
申告不要にしている自治体もあるが、それ以外の所得控除について申告無しで控除を
認める条例を定めている自治体は俺の知り得る限り存在しない。
>>555
配当殆どない&国保なら、@は源泉徴収で終わり。申告不要。
Aは、38万までは住民税申告のみでOK。33万以下なら国保も最低額。
いずれにしても国保なら素直に住民税申告した方が間違いがない。
>>556
一番楽で安上がりな方法は、「簡易申告書の提出のお願い」が郵送されて来たら、
同封の申告書に「先物オプションで30万円儲かった」と書いて返送。川口市は、
料金受取人負担の封筒同封されていたから、郵送代もタダだった。 >>561
>>「市町村内に住所を有する個人」全てに申告義務がある。
だから非課税申告のこともちゃんと回答してるじゃん
なお、非課税申告については強制しないことは自治省時代の通達で出ており、判例も確定してるよ、行実など読んでみな
なんなら市の税務課に聞きにおいでよ、俺みたいなのがいるから教えてやるよww 551書き込みした者です。
>>561 条文にまでさかのぼってまでありがとうございます。
おかげさまで明快に疑問が晴れて来ました。
>>562 判例にまでさかのぼってまでありがとうございます。
地方税法って普通じゃ勉強しない法律ですよね。行実ってググって見たけど意味わかりません。
判例100選みたいな雑誌ですか?レベルが高い板です…。 >>563
>>行実ってググって見たけど意味わかりません
「行政実例」のこと
国の通達や、自治体からの疑義照会に対する回答などで、法解釈や行政行為のいちおうの指針とされる
地方自治でいえば自治法の行実などが有名
有斐閣『地方自治六法』などには条文ごとに出ていて便利だ >>564
株取引で手一杯で、あいにく地方自治六法までは手が回りません。
素早いご回答、ありがとうございました。 >>562
条例違反者を通達や判例で黙認しているだけではないでしょうか?
申告が必要か必要でないかの法的根拠を求められれば、規定している
条文に書いてある事が全てです。
.非課税申告は必要有りません。でも申告しないと国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の減額・免除はしませんって言われたら、国民の殆どが、「何だ、結局申告必要
なんじゃん。」と思うんですよ。
何故、減免しないのかまで考えた事ありますか?それは法律で定められた申告の義務を
果たしていないからなんですよ。
行実に書いてあるから必要ないっていうのは、法解釈の言葉遊びにしか思えません。 >>566
>>条文に書いてある事が全てです
それは「分離解釈」に過ぎないじゃん
黙認?w
法学部に行かなくても、教養課程の法学で知る程度の常識は持っていないと恥ずかしいぜww >>567
おいおい、国民の殆どがどう考えるか書いているのに、
教育課程の法学で知る程度を要求するのか?
そういう事は、お前の脳内だけで >>568
ぷww
国民がほとんど考える程度の知識で回答者になって人さまにもの教えようてのか
あややな知識、自分がそうだと思っている程度の知識で回答者にはなってほしくないなあ、だって間違って教えられたら被害被るもん
いくら2ちゃんが無責任掲示板だといってもそういうのはやめてほしい
知識のないやつほど人にも教えたがるけどなw、ちょうど小学校に上がったばかりの子が幼稚園生にお兄ちゃんぶって教えようとするようにww 一般教養の法学で基礎控除の運用なんてやらないでしょ。中公新書一冊読んでレポートとかが関の山。
あと、法学部で地方税法なんてあまりやらないですよね。まあ司法試験の選択、税法でやる人いるから、いるって言えばいるんでしょうが。
税理士目指す人くらいかな。でも学生で税理士目指す人、今は少ないんじゃないですかね。コスパが悪いとかで。
せっかく良スレなのに、スレチくさくなってきたんで、このへんにしときますわ。 >>569
お前のレスの方が、>>551に対して被害を与える可能性があるって自覚しろよ。
>>551がお前のレス見て住民税申告しなかったら、国保の減免うけられないだろ?
>>551のケースでは、申告しなければ、簡易申告のお願いが来て、返送しないと
均等割が10割課税される。無視して破棄していれば、減免を受ける為に余計な
コストがかかるんだよ。
お前の様に知識をひけらかして、通達や判例、行実を指摘すれば、>>551は
住民税を申告しなくても国保均等割が7割減になるのかな?
どっちにしても、公平な課税を図る為にコストをかけて簡易申告をお願いして
いるんだから、法知識を振りかざすクレーマーに対応するのは、税金の浪費
でしかない。
>>551は自発的に申告をする意思がある事は明らかなんだから、
素直に申告を勧める方向で回答した方が間違いがない。誤解を与える可能性
のある余計な法知識をひけらかす必要はないんだよ。
相手の状況や知識レベルに合わせて、相手の望むわかりやすい回答をする
のが理想の回答者。上から目線の回答は誰も望んでいない。
文末にwつける奴にはろくなのがいないってみんなに思われているよ。 >>571
必死ww
そんなに必死にならなくていいから市役所の税務課に聞きにおいでって、俺みたいな職員がていねいに教えてやっからってww >>573
窓口でなら丁寧に対応する
あと、2ちゃんでも質問者には丁寧に対応する
しかし回答者ヅラしたデタラメ野郎には大笑いしてやる 質問です。
住民税の申告の際、申告した内容について、改めて確定申告の必要があると行政側が判断で出来る場合、行政側から本人に通知が来ますんでしょうか?
あなた、確定申告しなさいよ、と。
もしそういう通知が無いと、本人が気づかない場合がありそうなので。 >>575
うちの市ではそんなの出さない(窓口や電話で「住民税申告だけで大丈夫ですか」と相談されたりするとどうすべきか答えるが)
てのは、確定申告も住民税も「申告主義」だから、住民個々は自分で何を申告すべきか知っている、という前提に立つから
逆にそんなことを教えるお節介すると、「分かってるよ、分かった上で確定申告どうするか考えてんだよ」なんて窓口で怒鳴られることもけっこうあるから
しかし、所得税法と地方税法にはそれぞれ通報義務が定められているから、確定申告をして所得税を納付する義務があると思えるものが住民税申告だけしかしてないと疑われるときには、税務署にそのむね法定連絡するよ
その後それを受け取った税務署がその人に「もしもし」というかどうかはその税務署の判断だね >>576
市の職員で税務に詳しい様だが、市町村民税の申告免除対象者が各自治体の条例で決まっている事も知らなかったのかい?
もし知っていたら、地方税法の条文番号なんて聞いてくるはずないからな。
自分の市のローカルルールなのに、地方税法による全国統一のルールだと思い込んでいたんだね。
うちの市では、扶養が確認できる場合のみ未申告の非課税を認めているよ。控除に言い換えれば、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除だけだね。
それ以外の控除、例えば医療費控除は、申告して貰わないと本当に非課税になるかどうかわからないから、きちんと申告する必要がある。
非課税になるなら申告不要だけど、非課税かどうか確認する為には申告が必要ってパラドックスが扶養控除以外には発生するから、実務の運用は自治体によって異なるんじゃないかな?
市町村税条例のひな型にも扶養が確認できる場合しか書いてないけど、本当に全部の所得控除未申告で非課税決定している自治体あるんかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています