>>462
>上場株式等の配当所得の課税方式について、個人住民税で所得税と異なる選択を希望される場合には
市民税・県民税申告書を納税通知書の発送より前にご提出していただく必要があります。
納税通知書が届くよりも前に提出されなかった場合には確定申告書でご提出いただいた課税方式と
同様になりますのでご注意ください。

なお、上記の課税方式の選択について適用できるのは源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式の
譲渡所得等のみになりますので、一般口座分や未公開株式等の譲渡所得では適用できません。
>>389