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毎年、投資で大きく儲かってる専業の人とかは
証券口座を3つ以上もって、ほとんど儲かってない口座を1つキープしておいて、
その口座の分だけを記入して、所得ないですよって確定申告をしているのかなあ >>178
特定口座源泉徴収ありで確定申告しないよ >>178
ほんとうにうまくやってる人は、配当所得=譲渡損益かもな。
源泉徴収分だけ丸儲け >配当について所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すれば
国保の人は、還付が増えるかもしれんのに誰も住んでる自治体に確認していないのか? 1月2月にいくつも確認報告あったぞ
読んでないのか? >>182,183
何人か電突してたが答えは「わからない」。
市税担当と国保担当は別だからね。
>>176
お前の言ってることおかしいぞ。
>地方税法に基づき「住民税」申告データを使って健康保険税を算出しているのに
>勝手に違う法律である所得税法に基づく所得税データを使う事はあり得ません。
今、実務として確定申告しかしない場合、確定申告のデータで国保料(税)は計算される。
これをどう説明するんだ?
実際は、確定申告したとき、住民税もその内容で申告されたものとみなされてる。
確定申告した内容で国保料(税)が計算されないという保証はない。
万が一を考えると、国保組は今年は配当所得の申告は見送った方が吉。 >>183
だからみんな確定申告出すよりも早く住民税申告したんじゃなかったっけ? >>178
特定口座の源泉有りで有れば確定申告するかしないかはどちらでも選択しても良いと
認められてる訳だから別に隠すようなことでも無い。
ただ確定申告しなくても良いけど住民税の申告はしないといけない。 うちの女房は確定申告も住民税の申告もしてないけど非課税証明書を貰えるが違法なの? webの申告書作成コーナー去年と少し違って最初戸惑った。
○○ですか?はい、いいえ
と質問に答えて行く項目が多くなったような。 配当所得を総合課税で申告するかどうかを検討する余地があるのは
本業の所得が低い人たちで,俺には関係ないことだと思ってた時期がありましたw
今年は医療費控除が大きくて,控除後の所得が予想外に低水準になったので
配当所得を選んだら,それだけで納税額が10万円以上安くなったわw 賢い人は配当を指定口座振込みにしてるの?でもNISAも課税されちゃうんでしょ? >>188
マイナンバーとか債券の利子の損益通算とか、新要素が多かったからな >>189
今の自分には関係ないけど、老後のために勉強しておきたい気はする
まぁその頃には税制が大幅に変わってるかもしれないが >>183
みなすのは、あくまでも確定申告しか出さなかった時。
確定申告しか出さなかった場合は住民税のデータがみなしの
規定により確定申告と同じデータになるので確定申告のデータで
国保の計算をしている様に見えるだけです。
私は、住民税を申告不要で提出した時の話しかしていません。
住民税申告を先に出しても後に出しても出しさえすれば、
住民税申告として出したものが住民税データとして使用される。
申告不要で提出すれば、今まで通り国保の算定から除外される。
算定から除外されるのは、「今まで通り」なのです。今年から
何かが変わった訳ではないのです。
-----------------------------------------------------------
もし、今年の4月から、国保の算定にあたり、申告不要で申告した配当に
ついても所得に含めて算定をする様に厚生労働省から通達があれば、
話は別ですが、市町村が勝手に所得税のデータを使って算定する事は
あり得ません。担当者の「わからない」はそういう意味です。
>>184
先に住民税申告で配当を申告不要で申告すれば、従来通りです。
今年から異なる課税方式が選択可能になったのではなく、従来から
先に申告すれば所得税とは異なる課税方式を選択可能であり、
申告不要を選択すれば国保の算定からも除外されてきました。
(だから今回の閣議決定に関しては法改正が必要ないのです。)
今年から何が変わったのか?
それは、後から異なる課税方式を選択して住民税申告をしても、
「納税者の意思を勘案して」賦課課税を行う様に「明確化」された事です。
同じ内容の住民税申告書を先に出すか後に出すかで住民税や国民健康保険税が
変わるなどという事は本来あってはならない事なので「明確化」されたのです。 >>189
課税所得695〜900万の人を低所得と言い切れるとはかなりの高収入ですね。
給与なら余裕で1000万超えるんですけど・・・。
>>191
NISAは投資枠も小さいので、投資信託のみにしている。
株式配当は当然、指定口座振込み。 申告分離で、繰越損失をA口座の利益と相殺してゼロにしたあと、
B口座は、配当が多いので、総合課税で、配当控除して計算というのはできるのでしょうか? >>197
配当を特定口座受取にしているのなら、
配当分は、全部申告分離か総合課税か選ばないといけない >>196
いやこれまでは所得税で総合課税を選んだら住民税も総合課税だと決め込んでいたから
総合課税を選択するメリットがあるのは所得税率10%以下つまり課税所得695万以下ってのが常識だった
まあ配当込めた課税所得695万以下では本業の所得が少ないって言う ID: aBYnzrVz はなかなかな高額所得者だけどサー 今年から所得税では総合課税の配当控除住民税では申告不要もしくは分離課税を選択するということで新たに所得税率23%の人つまり配当込めた課税所得が695万〜900万の人にもメリット出てきたってことよね
配当込めた課税所得900万超えたらやっぱりメリット無い >>183
市区町村の実務は、
1.確定申告、住民税申告、給与支払報告書で住民税の課税をする。
2.住民税のデータが、国保、介護保険、児童手当、保育料などのシステムに流れる。
という仕組みなので、国保とか介護保険では、住民税データをもらってるだけだよ。 >>201
だから、配当は指定口座振込にするんですよ。
配当以外の課税所得が800万、配当が200万あったら
配当を100万だけ申告して課税所得を900万までに抑えるんです。 >>185
>ただ確定申告しなくても良いけど住民税の申告はしないといけない。
住民税もしなくていいよ 無配の株のほうがよく上がるのに配当金で満足しているのね。 >>207
無配は会社の恥
経営者は首吊っていいレベル 配当所得の住民税申告の話。
自治体の結論がわからないのがなんともまどろっこしいな。
国保にしても住民税にしてもわかるのが4月以降。
2月頭には住民税を先に申告した人がいたはずだが、
その後の結果を自治体に聞いた人いるん? >>198
口座受け取りというのは、比例配分のこと?
登録配当金受領口座ならどうなるのだろう? もう確定申告終わったよね。
なんで、そんなこと聞いてんの? 身内が亡くなれば代わって確定申告をしなけりゃならなくなることもあるからな。
その場合は4か月以内に。 >>209
まだ、わからないなんて寝言言ってる担当者がいるのか?
わからないって言っておけば、今まで通りのやり方で
確定申告してくるってふんでいるとしか思えない。
俺は、確定申告後に住民税申告書を郵送したので
3月15日に確認の電話を入れたが、問題なく記載通りの
課税方式になるって即答だったぞ。
国保については、>>202フ通りだ。心配はない。 住民税申告書って書き方がよくわからないし、本もでてないし、そんなに簡単にかけるものなの? >>214
いやいや、わからないと言ったのは国保料(税)や住民税の
実際の賦課額がまだ出ていないって意味だよ。
俺は自治体の担当者が「こうなります」と言っても信用しない。
過去、なんども裏切られたからね。
29年度の額が通知されて初めて信用する。 >>216
大阪市や伊丹市に影響ない
って出てるよ >>210
登録配当金受領口座では、配当を申告する会社(証券会社じゃなくて、配当を出す会社だよ)を選べる
ただし、申告した会社の配当は、全部総合課税か申告分離か選択しなくては、いけない
年度の途中で、受取方法を変更すると、特定口座の受け取り分は、申告分離で
登録配当金受領口座の分は、総合課税と分ける事も出来るよ 比例にすると証券会社別に選択し
登録にすると配当会社別に選択し
選択した全部まとめて、
申告分離か総合課税を選択するということだろうか? >>219
そう、選択しない分は、源泉徴収だけで、納税終了 NISAやらないのなら、登録口座受取にした方が有利かな
売買損益が赤字の時は、申告分離で
黒字の時は、総合課税に有利な分だけ申告できる 持ち株処分したいんだけど、いきなり何千万円分も売却したらお尋ね来るかな? >>222
数千万程度では、何もないよ
年間100億の時は、お尋ねじゃないけど、年間報告書見せろって来たけど(e-TAXだったから) 申告期間過ぎちゃいましたけど昨年の損失はもう申告できないの? >>218
> 年度の途中で、受取方法を変更すると、特定口座の受け取り分は、申告分離で
> 登録配当金受領口座の分は、総合課税と分ける事も出来るよ
これはできない。配当の申告は全部総合でするか全部分離でやるかの選択だよ。 >>216
今の時点で自治体に確認しても担当者が電卓で計算するしかないから
信用できないのは当たり前。
俺は、通知書の金額すら信用できないから毎回自分が計算した
結果と一致しているか確認しているぞ。
配当や譲渡損益があるとかなりの確率で計算が間違っている。
信用せずに確認する事をお勧めする。 >>219
>登録にすると配当会社別に選択し
正確には、配当毎に選択可能。同じ会社から2回以上配当があれば
そのうち1回だけとか任意の回数を選択する事もできる。 馬鹿な質問失礼します。
確定申告を始めてしたのですが、前年度の給与所得控除後の金額が2.107.600円で、去年支払った医療費が
16万くらいでした。(保険などからの補填はありません)
先日、国税還付金の通知書が届いたのですが、2701円でした。医療費控除って、10万を超えた分が戻ってくると思ってたので、凄くショックです。
この金額って合っていると思いますか? >>229
申告したときに何円の還付か計算して出しただろ。
今ごろ何を言ってるのだ。
馬鹿な質問ではなく、君がバカなんだよ。 2012の2月にfxで大損してしまいましたが、
今から損失の繰り越しの申告は間に合いますか?昨日までですか >>232
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
> 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、
> その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
2013,14,15,16,17っと
2017年12月の仕事納めまで可ってことになるのかな? しかし過去の損失を思い出して引っ張り出してくるってのは
昨年大儲けしたってことかいな?
じゃそもそも今回の確定申告もまだしてないとか? 申告してから3年間繰り越しできるわけではなくて、あくまでも損失の年から3年間ということですね?
残念…
ありがとうございました。 手続きをした時に税務署の職員に5万くらいは戻ってきますか?と言ったら、はいそうですね〜って言ってたんですよね… いえ、大損してから手を出していませんでしたが、今年になって復帰して調子が良くて、来年からは確定申告が必要かもしれないので、質問させて頂きました。 >>238
申告書に還付される金額も書くけど。
あとから、税務調査で持ってかれることもあるかもしれんけど、
計算が間違ってなければ普通そのままくんだろ。 >>238
医療費控除って、所得控除だよ。
払った医療費のうち10万を超えた分が戻ってくるのではなく、
10万を超えた分が課税所得から差し引かれるだけ。
年末調整後に追加する控除が医療費控除のみの場合、
所得税が5%の場合は6万*5%=3,000円の所得税が戻ってくる事になる。 医療費が戻ってくるのは高額療養費とかだね
税金とは違う そうなんですか、勉強になりました。レスありがとうございます。 >>238
申告書の「還付される税金」の欄にしっかりと2701円て書いて申告したはず。
何故10万を超える分が戻ってくると思ったのか理解しがたい。
住宅ローン控除も借金残高の1%が必ず戻ってくると思っている奴いるし・・・。 住民税申告は納税通知書の送達日までであれば期限後でも受け付けるって
どこの自治体も書いてあるな >>245
国保の課税で余計な心配して申告不要で確定申告しちゃった人
だけが救済されない。
確定申告していなければ、今からでも総合課税で還付申告と
申告不要で住民税申告出来る。 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/kojinn/keisann/kabu_k/kabu_k.html
これを読む限り、納税通知書送達日後に総合課税で還付申告した場合は
所得税は総合課税
住民税は申告不要
でいいのかな
そっちのほうが住民税申告をしなくて良くて
面倒無い気もするけどw >>247
確定申告を期限までに申告しなかった場合は、みなしの規定から
外れて住民税申告もされていない扱いになる。
つまり、期限後に確定申告が出されれば、みなしの規定により住民税の
申告も期限後に出された事になる。基本的に住民税の賦課課税は確定
申告があれば、そのデータに齟齬がなければ確定申告のデータから計算
されるので納税通知書送達後であっても確定申告のデータに基づいて
再計算され、納税通知書が再送付される。
この再賦課は配当の有無を配慮する事はないので無条件に行われます。
少なくとも去年までは住民税も所得税の申告に連動して総合課税で
計算し直されてた納税通知書が改めて送付されている。
計算し直された納税通知書を見てから住民税の方を改めて申告不要
に出来るとしたら納税通知書を計3回も送付する必要が出てくるので
こういう運用を総務省が認めるかどうかですね。 >>249
住民税申告の期限が事実上、納税通知書送達日の前日
と決められている様なものだから、再賦課後の住民税申告は
認められないと思う。
納税通知書送達日の前日までに住民税申告するか、
従来通り確定申告の前に住民税申告をする方がいいと思う。
つまり、住民税申告をしないで、所得税は総合課税
住民税は申告不要にする方法はない。 健康保険税が増えることが心配なら、マイホームも持てないな。
健康保険税の賦課は固定資産税相当額と資産割にもかかってくる。 固定資産割はないとこもあるんよ。
23区内とか
最も7割減免目指してれば関係ないだろうけど。 >>251
マイホームくらいは持ちたいから資産割のない市に住んでいるよ。
それより、総所得金額「等」ではなく、総所得金額で所得割を計算する自治体に
住んでいる>>171が出て来てくれない。
本当に総所得金額で所得割を計算する自治体があるなら、>>171でなくてもいいから
教えてくれ。
譲渡益も配当も申告分離課税にして、ふるさと納税増やしたいんだ。 >>254
責めているつもりはないので許す許さないの問題ではない。
社保は、分離課税どころか総合課税も給与所得以外は除いて計算しているんだし、
資産割がない自治体があるくらいなんだから、分離課税分を含まない
自治体があってもおかしくないと思ったから聞いているだけだよ。
しつこいっていうなら、全ての自治体が「総所得金額等」で算定している根拠
でも知っているのかい?
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風説の捏造記事に外人キレてストップ安くるってよ!ざ、THE、ザマァあああああwww
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金曜の天井で逃げ遅れた買い豚はいよいよ退場確実やでええwwwざ、THE、ザマァwwww
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今夜も高級寿司と女が美味え!!!!!
おまえら雑魚は任天堂で追証退場樹海ランGO!!!!!
ざ、THE、ザマァああああああああwwww
http://i.imgur.com/SJ6M58x.jpg >>252 国民健康保険は国がやっているのに自治体によって保険料が違うというのはおかしいな。 国保とか介護って場所によって全然保険料違うぞ。
ちょっと前までは計算式すら全然違ってたからな。 国保は自治体か国保組合が保険者だよ
ちなみに住民税の高い安いの話はたいてい国保と勘違いしてる あと国保料(保険料)や国保税(地方税)なのかも自治体によって違う これだけ国保の話題で盛り上がるとスレ違いとかいう奴が出てこなきゃいいけど、
配当や株式譲渡益は申告不要に出来るけど、不動産売ったら国保は即上限だからね。
社保の人が分離課税で配当や譲渡益を申告してふるさと納税しまくっているのに
国保の人はよく分離課税の所得にも国保税課せられて我慢していると思う。 >>258
国保、介護だけでなく水道料も相当ばらつきがあるので何処に住むかは
非常に重要になってくる。
>>259
住民税が何処でも同じかというとそうでもない。
神奈川県の県民税は、均等割が300円高く税率が0.025%高い。
逆に名古屋市の市民税は、均等割が200円安く税率が0.3%安い。
他にも均等割だけ高い(安い)ところもあるので、均等割が4000円〜6200円
税率が、9.7%〜10.025%の範囲でばらつきがある。 原発がある地域だと国から交付金がもらえて自治体が潤った。
米軍基地がある沖縄も交付金をもらってる。 介護保険の負担割合は預貯金によって1割から2割になるけど、証券口座も含むのかな。 >>268
資産割は固定資産税から割り出すので固定資産税対象の資産
しかし介護保険で資産割している県は少ないんじゃないか 現状の実務としては、銀行口座(メイン)通帳を施設が預かる、
またはコピーを取る。
そういう形で資産を把握してるから、証券口座まではカバー
されてないだろうね。
ただし、マイナンバーによって今後は把握される。 >>253
171のどこに所得割や国保の算定に総所得金額を使うと書いてあるんだ?
お前には見えない文字が見えるのかw 俺が調べた範囲で総所得金額が使われるのは児童手当支給判定だけだが違っていたらすまん すんまそん
児童手当支給判定は総所得金額等から分離課税の株の配当と譲渡益を引いたものらしい >>272
>>171は、>>170で、
>どちらも還付金は同じだから総合課税より分離課税の方がいいぞ
と書き込みをしている。国保まで考慮すると、総所得金額を使うのでなければ
分離課税の方がいいという結論にならないので、>>172が国保について言及している。
>>170は、>>147に対するレスなので、国保最低が維持できなければ
分離課税の方がいいぞという見解は誤りとなる。
この見解の真意を正す為に、国保が「総所得金額」で算定される自治体に
住んでいるのかどうか確認しているのであって、>>171が、国保が
総所得金額を使うと言及していないからこその書き込みと理解して欲しい。
>>253で住んでいると断定しまったのはいささか早計ではあったが、そうでも
なければ、「分離課税の方がいいぞ」という結論になり得ない事を鑑み、
御理解を賜りたい。 >>268
証券口座の残高もコピーを要求されたよ。
マイナンバーによる紐つけが完了していないから
バレないかもしれないけど、うちは株式を家族に
贈与して1000万以下にした。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています