■【税金】■【株式】■ 確定申告13■【投資】■ [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>101
ありがとうございました。
申告してきました! >>98
税務署の確定申告の相談窓口に電話したら、
・一昨年の株の損失の計上はできません。
・だから一昨年分の還付もできません。
(取引会社Aでは損失。Bでは利益があるので通常なら還付が受けられるはず)
と言われた。
どっちがホント? >>96-98
ここでも意見が別れちゃってますけど
どっちがホント?
ちなみに、以前、還付は期間外でも
過去5年分できるはずだったと…。 まず、還付申告は5年前までならできる。
で株や先物の損失の繰り越しだが、原則、確定申告期限までに申告が必要だが、
全く申告していない場合は、いまからでも申告できる。
去年、確定申告していて、損失の繰り越しを申告していない場合は、今から繰越の申告はできない。
これは、去年申告不要を選択したとみなされるため(あとから変更できないから)。
なので、今からやる場合は、前年度の損失を繰り越して、当年度も繰り越す申告をすればよい。
ただし、去年も今年も申告しないのであれば、実際に利益が出てから申告しても遅くはない。
ただし源泉徴収分の還付を受けるならとっととした方が良い。 特定口座内の配当と利子って、
配当は総合課税で申告
利子は申告しない
ってのできるんでしょうか
数円のために分離にするのがめんどくさくて どなたか教えて下さい。
株式の配当が140万円弱あって、源泉で20%引かれた金額が証券会社の口座に
振り込まれた。(約110万)
昨年はそれ以外に損失が140万ほどあるからトータルするとチャラだが、源泉
で引かれた分がマイナスになりました。
源泉で引かれた分を還付するには確定申告時に何か書類を提出する必要はあり
ますか? >>106
特定口座に受け入れた(報告書に載ってる)配当等なら、できない。
特定口座に受け入れた配当等は口座ごとに申告するか、しないかが選べる。
配当等の支払い事や取引ごとには選べないことになってる。
ただし、譲渡損の口座の場合は、損を申告する場合は、配当等も必ず申告する必要がある。 >>107
取引した証券会社の「年間取引報告書」と
もらった配当金すべての「配当金(分配金)計算書」 >>107
源泉ありの特定口座に受け入れた配当等なら年初に還付されてるはず。
証券口座振り込みの配当で、特定口座で株投の譲渡損がある場合なら、
特定口座取引報告書と配当金の計算書を添付すれば還付されるんじゃないかな。
他に給与等があれば源泉徴収票とかその他もろもろ要るけど。
レベル的に、一式もって税務署行ってきた方がいいと思います。 >>109
確定申告時に「年間取引報告書」と「配当金(分配金)計算書」は提出しました。
これで何も言ってこなかったら来年の申告時に聞いてみます。
ありがとうございました。
>>110
一般口座(申告)なんですが差し引かれて入金されていました。
>源泉ありの特定口座に受け入れた配当等なら年初に還付されてるはず。
特定口座ではありませんが還付されていて気が付いていない可能性は
あります。後でもう一度口座をチェックしてみます。
アドバイスありがとうございます。 去年の12月に父さんから住宅資金で500万もらった。国税庁のHPで確認しても大丈夫そうだったので、呑気に免税の手続きしに行ったら、3/15までに棟上げしてないとダメと言われ40数万払うハメになった。HPにそんな事書いてないじゃんと食い下がったが無駄だったよ。
親も含めてそんな裕福じゃねーのによ
悲しみと怒りでカキコ
長文スマソ >>108
一般口座の場合は、
配当は申告総合課税(配当控除)
利子は申告不要を選択
というようにできますか? >>112
そもそもここ株板で税金板じゃねーし
注意力が足りないんだよw >>112,114
好奇心で聞くんだが。このケースの場合、
例えば、12月に支払い期限があったから12月に親から贈与を受けたってのを
12月の支払いは知人から借りて支払い、1月4日に親から贈与を受けてそのお金で友人に全額返済した
というお金の流れにできていたら、【翌年3月15日】は1年遅らせられたのかなー? 親から借りた後、翌年贈与を受けたことにすれば良い。知人も友人も不要。 >>113
配当金の受取を特定口座でなく、銀行口座振込みとか小切手で受取にすると
1社毎に総合課税に選択できるよ(NISAは、使えなくなるけど)
特定口座でも、まとめてなら、総合課税にできるよ
どんな、受取方でも、配当金は、源泉徴収は、されるから、
総合課税にするなら確定申告して還付って形になるけど 親と金銭消費貸借契約書作ってないと否認されるかもしれんな。 >>114
亀レスすまん
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
このページ見て判断したんだが3/15までに棟上げとはわからなかったのよ
あと親から借りるって借用書を12月の日付で作って、3/15までに一回父さんに返してから3/16以降贈与を受けるって事でよい?
アホですまん >>121
もう12月過ぎてるから12月の日付で契約書作っちゃダメだろ。
あとから作ったら仮想隠蔽行為で重加算税賦課対象だぞ。 つーか申告納税済みのもんバックデートとか税務署なめすぎやでw >>122
すまん、調べたら借用書は後からでもできると
で今閃いたんだが500万の内、贈与税の非課税分の110万を引いた390万を親から借りたとして、390万を何年かかけて返済するとする。
んで毎年110万の贈与を受けてそこから借り入れの390万を返していけば今回の贈与税払わなくていいんじゃね? >>121
3(6)や3(8)から、3/15までに完成して居ないとダメと読み取れなかったのは痛かったですね。
登記事項証明書が必要=登記ができる程度には建物ができている、ということですし。
借用書を過去日付で作って贈与を受けた年分を仮装するというのは、重加算税がかけられかねないので、「よい」という回答は来ないと思いますよ。 贈与の申告しちゃったの?
もし、してないのなら、返済して、来年もう一度贈与申告でええんじゃねーの
500万程度の金で、いちいち、個人の銀行座調べて追及してくるとは、思えん >126 127
まだ訂正申告書は貰ったがそれを提出はしていない
今から借用書作ったとして3/15までにやらんとならないのか?わけわかめ
>125
もうお金大きいときは税理士に相談するよ 申告しちゃったんなら、事情を話して、申告を修正するしかないな まだ間に合うのか?
みなさん底辺大卒に付き合ってくれてありがとう >>130
間違えて、500万の贈与を申告したが
間違えたので、贈与そのものが無かった修正申告して
来年きちんと申告したらいいんじゃないのか? とりあえず下手な工作しないで、
正直に税務署に相談してみたら? >>131
500万がなかった事にって親に一旦返すって事だよね?500万は土地につかってしまってキャッシュポジションがないよ
>>133
税務署明日行って相談するよ。時間がおしい、ザ・ワールドを教えてくれ >>135
相談した結果、よかったら明日教えてくれ。 >>136
わかった。わすれなかったらね!
みなさんおやすみなさいませ >>135
贈与契約書をつくっていないなら、
親から「貸したつもりだった」と錯誤を主張して貰って贈与契約そのものを
不成立にする。最悪の場合税務署から親にお尋ねの文書来るのでしっかりと
認識を一致させること。贈与税がかかるなら贈与しなかったでは駄目。
金利を決めて借用書をつくって、一部でも返済する。 みんな確定申告で作成される入力データファイルとPDFファイルに入ってるマイナンバーはどうしてるの?
提出用に印刷したあとは来年使う用に入力コーナーでもう一度データを読んで入力再開して
マイナンバー入力のとこまで戻って入力値を消してから保存→PDF作成ってやり直してるけど
これでいい? 確定申告には
SBI証券でいうと
(電子交付)
信書
・取引報告書(円貨建のお取引)
・取引残高報告書(円貨建のお取引)
運用報告書等
(郵送交付)
信書
・年間取引報告書
・払出通知書等
基本、↑の状態にしておけばいいですか?
必要なのは、年間取引報告書だけですよね? >>141
申告書が竿でマイナンバーが玉みたいなもんだろ。
だからどっちか隠しても意味ないと思うだ。
というより、申告書見られる方が嫌だろ。
マイナンバーなんか番号の羅列だし、気にしてもしょうがないぞ。 2016年から株初めて特定口座源泉有で16万ほど利益出て税金引かれてる、他に収入はなし
2014と2015は青色申告で少し赤字の繰越をしている
この場合は申告して少し還付もらったほうが得かな?
マイナンバーは番号はわかるけど申請してないからカード持ってない 今北産業
>>136
一回贈与で申告にきて、訂正申告書を出してるのにそれを今更借り入れにするのは駄目だと
相続時非課税制度?を使えばいいと言われたが父さんの年齢が1歳足りず駄目だった
>>138
何を確定申告するのかわからん。馬鹿ですまん
>>139
父さんに口裏合わせしろと言えないよ。
みなさん本当に知らないおっさんの為に時間をさいてくれて感謝します。パトラッシュは疲れた。時間もないのでお金払ってきます。
フリーマーケットで買う服の1000着弱分と思うと涙がでるわ
最後に、こんな分かりづらい制度にしてくれて日本◯ね!
ってか俺死◯!か、、、、、 無収入、年金免除、国保最低で証券口座受け入れ配当が38万円でした。
しよ 無収入、年金免除、国保最低で証券口座受け入れ配当が38万円でした。
総合課税で申告して還付受けたほうがいいでしょうか? >>147
基礎控除+社保(国保料)控除額 以下だろうから源泉徴収されてるなら
両方の税金とも全額還付されるだろう
国保料がどうなるかは居住自治体しだいだから自分で調べよう
軽減率が5割になるかもしれんね それでも安いかもね
で天秤にかけるっと 確定申告って、
自動車保険の保険料も申告できるんでしたっけ? >>148,149
ありがとうございます。やってみます。 >>151
申告する前に、住む自治体の国保料7割減の要件と
住民税均等割がかかる所得を調べといた方がいいぞ。
うちの場合、前者が33万円、後者が31.5万円だったので、
その範囲内で申告してた。
今は健保だから全額、申告してるけど。 >>150
さぁ仕事で車が必須なら経費に計上できるのかもね
でも株には関係ないでしょ ここ株式板のスレだからさ やっと申告用紙と添付書類が完成したのですが、
これらを入れる封筒は、ありあわせでOKでしょうか?
それとも指定された封筒があるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます >>152
年間取引報告書に配当総額が一括で記載されてるので無理そうです。やめときます。 >>150
153のいう通りスレチだが答えてあげる。
経費としてなら、売りあげに寄与する場合可能。
旧短期損害保険料控除にはできない。
どのみち今は廃止されたけど。 >>145
そうか。
まぁ仕方ないね。
正直に申告すること自体はすごく良いことだし。
勉強代と思うことにしようよ。 >>155
住民税だけ0円申告して、所得税だけ総合課税で申告したら?
配当割だけ諦めないといけないけど、国保に比べたら安いもんでしょ これ普通にショックなんだけど。
本当??
https://goo.gl/lv6HWX 自動車保険について教えてくださった皆様ありがとうございました! 特定口座源泉徴収有りにしてたからこれまで一度も株の確定申告してこなかった
今からでも過去5年分までは遡れるらしいですね
去年もマイナスでそれ以前もマイナスの年があったんですけど今からでも2015年以前の税金も戻ってくるんですか? >>161
マイナスばかりでプラスが無いのになんで戻る?w
譲渡損の通算期間は3年分だから今年プラスなら来年の申告で戻るわな。 >>162
すいません
例えばメインのSBI証券と昔使ってて放置株がある丸三の2016年分です
株はマイナス67969円ですが
配当の税金が2口座合計で10603円あります
配当の税金を還付させたいと思ってますが過去もこんな感じの年があります
http://i.imgur.com/UzbpTY4.jpg
http://i.imgur.com/z0stPmk.jpg >>157
だね。前向きにいくよ。最近その事ばっか頭にあって、子供との会話もうわのそらだったわ
アディオス!またどこかで会えたら色々教えてくれ! >>158
配当について所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すれば、
所得が上場株式配当所得だけなら465万5000円あっても、所得税全額還付、
国保最低、均等割非課税ですね。年金免除はなくなるけど400万収入
があるなら年金の保険料くらい払えるし・・。 >>163
大丈夫、税務署に持参して相談してみよう。
>>165
免除の判定は、住民税ベースの所得だから大丈夫だよ。株の譲渡所得は判定に入るのかな >配当について所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すれば
住民税で申告不要制度適用したとして国保最低になる保証はあるのか?
所得税で配当所得申告したらその所得データは市に届くんだぜ。
市が国保算定にあたって「住民税」申告データしか使わない保証はあるのか? >>167
所得税の所得金額と住民税の所得金額は全然別物じゃないのか?
たまたま地方税法が所得税法の例にならって、所得金額を求めてるだけであって >>168
住民税の申告をしないと所得税申告の内容で国保も住民税も計算されるよ。 >>147
どちらも還付金は同じだから総合課税より分離課税の方がいいぞ なぜかというと総合課税だと総所得金額が発生するが分離課税だと総所得金額はゼロだから 「総所得金額等」には含まれる
国保料は「総所得金額等」で決める自治体が多いと思うぞ 無職は生活が不安定なんだから、下手に申告して小銭取り戻すより、住民税非課税世帯を維持して高額療養費を抑えておいた方がいいよ >>171
確かに。
年金機構のQAにも、総合課税の配当は所得に含むけど、分離課税の配当は所得に含まない旨の記載あるね。 >>174
失礼。年金の免除のための所得判定のことね。 >>167
所得税を申告しなくても、配当の源泉徴収データは届いている。
国保の税額は、住民税申告の「総所得金額等」から算出されており、
今までも申告不要を選択した場合は国保の税額算定からは除外されている。
つまり、所得税で総合課税を選択したからと言って住民税で申告不要を
選択したにもかかわらず、配当を算定に含めるには、地方税法や健康保険法
の改正が必要になる。
今回の明確化は、法律の改正が伴っていないから住民税で申告不要を選択
した場合は、今まで通り、国保の税額算定からは除外される。
地方税法に基づき「住民税」申告データを使って健康保険税を算出しているのに
勝手に違う法律である所得税法に基づく所得税データを使う事はあり得ません。
なお、保証はできない。悪しからず。
>>171
国保の算定が、分離課税を含む「総所得金額等」じゃなくて、
「総所得金額」な自治体に住んでいるんですか?
そういう自治体があるなら、マジでそこに引っ越したい。
何処だか教えてくれ。 毎年、投資で大きく儲かってる専業の人とかは
証券口座を3つ以上もって、ほとんど儲かってない口座を1つキープしておいて、
その口座の分だけを記入して、所得ないですよって確定申告をしているのかなあ >>178
特定口座源泉徴収ありで確定申告しないよ >>178
ほんとうにうまくやってる人は、配当所得=譲渡損益かもな。
源泉徴収分だけ丸儲け >配当について所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すれば
国保の人は、還付が増えるかもしれんのに誰も住んでる自治体に確認していないのか? 1月2月にいくつも確認報告あったぞ
読んでないのか? >>182,183
何人か電突してたが答えは「わからない」。
市税担当と国保担当は別だからね。
>>176
お前の言ってることおかしいぞ。
>地方税法に基づき「住民税」申告データを使って健康保険税を算出しているのに
>勝手に違う法律である所得税法に基づく所得税データを使う事はあり得ません。
今、実務として確定申告しかしない場合、確定申告のデータで国保料(税)は計算される。
これをどう説明するんだ?
実際は、確定申告したとき、住民税もその内容で申告されたものとみなされてる。
確定申告した内容で国保料(税)が計算されないという保証はない。
万が一を考えると、国保組は今年は配当所得の申告は見送った方が吉。 >>183
だからみんな確定申告出すよりも早く住民税申告したんじゃなかったっけ? >>178
特定口座の源泉有りで有れば確定申告するかしないかはどちらでも選択しても良いと
認められてる訳だから別に隠すようなことでも無い。
ただ確定申告しなくても良いけど住民税の申告はしないといけない。 うちの女房は確定申告も住民税の申告もしてないけど非課税証明書を貰えるが違法なの? webの申告書作成コーナー去年と少し違って最初戸惑った。
○○ですか?はい、いいえ
と質問に答えて行く項目が多くなったような。 配当所得を総合課税で申告するかどうかを検討する余地があるのは
本業の所得が低い人たちで,俺には関係ないことだと思ってた時期がありましたw
今年は医療費控除が大きくて,控除後の所得が予想外に低水準になったので
配当所得を選んだら,それだけで納税額が10万円以上安くなったわw 賢い人は配当を指定口座振込みにしてるの?でもNISAも課税されちゃうんでしょ? >>188
マイナンバーとか債券の利子の損益通算とか、新要素が多かったからな >>189
今の自分には関係ないけど、老後のために勉強しておきたい気はする
まぁその頃には税制が大幅に変わってるかもしれないが >>183
みなすのは、あくまでも確定申告しか出さなかった時。
確定申告しか出さなかった場合は住民税のデータがみなしの
規定により確定申告と同じデータになるので確定申告のデータで
国保の計算をしている様に見えるだけです。
私は、住民税を申告不要で提出した時の話しかしていません。
住民税申告を先に出しても後に出しても出しさえすれば、
住民税申告として出したものが住民税データとして使用される。
申告不要で提出すれば、今まで通り国保の算定から除外される。
算定から除外されるのは、「今まで通り」なのです。今年から
何かが変わった訳ではないのです。
-----------------------------------------------------------
もし、今年の4月から、国保の算定にあたり、申告不要で申告した配当に
ついても所得に含めて算定をする様に厚生労働省から通達があれば、
話は別ですが、市町村が勝手に所得税のデータを使って算定する事は
あり得ません。担当者の「わからない」はそういう意味です。
>>184
先に住民税申告で配当を申告不要で申告すれば、従来通りです。
今年から異なる課税方式が選択可能になったのではなく、従来から
先に申告すれば所得税とは異なる課税方式を選択可能であり、
申告不要を選択すれば国保の算定からも除外されてきました。
(だから今回の閣議決定に関しては法改正が必要ないのです。)
今年から何が変わったのか?
それは、後から異なる課税方式を選択して住民税申告をしても、
「納税者の意思を勘案して」賦課課税を行う様に「明確化」された事です。
同じ内容の住民税申告書を先に出すか後に出すかで住民税や国民健康保険税が
変わるなどという事は本来あってはならない事なので「明確化」されたのです。 >>189
課税所得695〜900万の人を低所得と言い切れるとはかなりの高収入ですね。
給与なら余裕で1000万超えるんですけど・・・。
>>191
NISAは投資枠も小さいので、投資信託のみにしている。
株式配当は当然、指定口座振込み。 申告分離で、繰越損失をA口座の利益と相殺してゼロにしたあと、
B口座は、配当が多いので、総合課税で、配当控除して計算というのはできるのでしょうか? >>197
配当を特定口座受取にしているのなら、
配当分は、全部申告分離か総合課税か選ばないといけない >>196
いやこれまでは所得税で総合課税を選んだら住民税も総合課税だと決め込んでいたから
総合課税を選択するメリットがあるのは所得税率10%以下つまり課税所得695万以下ってのが常識だった
まあ配当込めた課税所得695万以下では本業の所得が少ないって言う ID: aBYnzrVz はなかなかな高額所得者だけどサー 今年から所得税では総合課税の配当控除住民税では申告不要もしくは分離課税を選択するということで新たに所得税率23%の人つまり配当込めた課税所得が695万〜900万の人にもメリット出てきたってことよね
配当込めた課税所得900万超えたらやっぱりメリット無い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています