0396SIM無しさん
2019/10/20(日) 08:18:04.11ID:RJaoBrEV恥ずかしいな(笑)
通信料金と端末代金の完全分離
通信役務(回線契約)の継続利用及び端末の購入等を条件として行う利益の提供⇒ 一律禁止
端末を販売等する際の通信料金を端末を販売等しない場合よりも有利にすることを禁止
通信役務の利用者に対する端末の販売等に際しての一定(2万円以上)の利益の提供を禁止
通信料金と端末代金の完全分離に関する措置
(電気通信事業法施行規則第22条の2の16関係)
通信料金=月170円の割引に制限される
期間拘束の有無による料金差の上限:170円/月
(電気通信事業法施行規則第22条の2の17関係)
総務省令改正法の禁止行為
端末値引2万円制限+解約違約金1,000円制限
http://www.soumu.go.jp/main_content/000628680.pdf
禁止行為
通信料金と端末代金の完全分離が義務化
いわゆる回線と端末の抱き合わせの値引販売禁止
これは連結決算子会社や販売代理店を含む規制