>>306
技適だけじゃないよ、国内で電気用品を売るには「電気用品安全法」(PSEマーク)の付いた物しか販売出来ないはず。
仮に、この商品を買ったお客様がこの商品が原因で火災などを起こしたとき、損害賠償等問題が発生する可能性がある。
PSEマークのない電気用品を使用して火災等を起こし損害が発生した場合、賠償責任者は使用者本人になる。