民 法


(賠償額の予定)

第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

第四百二十一条 前条の規定は、
当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。