今回庭よりHTV32を購入したことによって、そのリコール充電器もその購入者の所有物となったわけだ
リコールになったからといってそれを使い続けてはいけないとする明確な法律はないし、又全ての購入者がそのリコールの事実を把握しているとも限らない

ただその所有者を自認する以上、その管理責任も又その所有者は同時に負うことになる

リコールになった事実を把握→探したが見つからない→家の片隅にあったそれを子供が知らずに使用→発火して火事になら隣家に類焼

こういった場合、類焼によって被害を被った人は、失火した家の所有者に損害賠償を請求できる
ここで失火責任法が適用されて賠償責任が免除される可能性は低いと思われる
(上記の重過失に問われるため)
庭からの通知を見ておらず知らなかったとして、全責任を庭に押し付けることは難しい
庭はキャリアメールで通知しているし、それを開封したかどうかの記録もサーバに残っている

ただ、上述のように製造者責任法があるので、失火した家の所有者は一旦自分で被害者に損害賠償した後、その賠償額の負担を求めて庭と裁判で争うことになるというのが私の解釈

ただ私は法律家ではないので、少しでも心配な人は法テラスなどで相談されることをお勧めする
あと、火災保険加入者、特に個人賠償特約(一部の会社は日常生活賠償特約と呼ぶ)を付けている人は、一度損害保険会社のお客様サポートに電話してアドバイスを受けることを強く勧める