>>889
ドコモでいうなら
「一年間またうちで必ず回線契約してくださいね、その代わりこの端末648円で売ってあげますから」
つまり回線契約の約束とのトレードとして客が権利行使できるということ

端末価格-回線契約の約束料=648
変換して
端末価格=648+回線契約の約束料

約束料を算出するには類似商品における市場の平均価格などを見積もる必要がある、その他諸々

これらを全て無視して648円の端末と言っているのが頭悪いって言ってるわけ
あくまで「セット販売」の言い値
ウォーターサーバーと一年分の水のセットで、ウォーターサーバーを100円と謳おうがそれは業者の儲けの上での判断値であって100円のウォーターサーバーなど存在しないということ。