>>595

6.3
これらの管轄地はデータ保護に関する法律が異なっていたり、当該法律が存在しない場合さえあります。こうした場合、当社は全ての適用法または規制による要求に基づいて、同水準または十分な水準のデータ保護を保証します。

日本の法律にも従うよ、って書いてある

一方 日本の個人情報保護法は

個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない(第23条)。

huaweiが個人の同意なしに
Baiduに個人情報を引き渡してはいけない