弁護士は社会正義の実現という職務の公共性から
情報収集のための手段を確保されており、
弁護士会照会を申し出る権限が法律上認められています。

弁護士会照会は、法律で規定されている制度であり、照会の必要性と相当性が認められる以上、
照会を受けた官公庁や企業、事業所などは、
原則として回答・報告する義務があります。

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当然、名誉毀損発言は情報照会対象に該当します