>>10
もうちょっと法律の勉強をした方がいいな
民事判例では著作権の本人使用はかなり認められている
つまり事務所に必ずしも芸能人の名前の権利が全て存在するわけではない
加勢大周のときも裁判所は本人使用を認め事務所が敗訴した