ガラ様、選挙の時は気をつけてね🐷


公職選挙法の虚偽事項公表罪

 公職選挙法235条は、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると規定している。規定は故意犯のみが対象で、仮に公表した経歴が虚偽でも、本人が認識していたと立証できなければ
罪には問われない。罪が確定すると同法251条により当選が無効となり失職する。