調べたんだが民事法律扶助の要件は

扶助を受けようとする者の資力不足
勝訴の可能性がないとは言えないこと
民事法律扶助制度の趣旨(資力不足で司法サービスを受けられない人の救済)に反しないこと

ヘイトスピーチ裁判かリンチ事件の被害回復かどうかとか、政治闘争がどうかとか、「事件の種類」による要件なんかないんだが?
またデマかw