>>773
「ちょっと何言ってるか全然わからない。」発言以降、全く理解してないようだからもう一度書くよ。
「反ヘイトスピーチ裁判」とか「ヘイトハラスメント裁判」って民事法律扶助は使えない。
顔を変形するほど殴られる、障害の残るのような怪我をさせられる のような性質のものには使える。

弁護士の立場になってみれば分かるよ。かなりの額のしかもほぼ間違いなく勝訴することが見込まれる裁判であれば、美味しすぎる案件なので依頼人の金無くとも受けたいじゃん。

それと反論に上げた事例が政治闘争であることもまた、M君裁判運動は被害者救済を驕っての政治闘争であったことを自ら示してしまっている。