3月31日までに2022年分の政治資金収支報告書を提出せず、かつ2021年分の政治資金収支報告書が未提出の場合は4月1日より自動的に無届団体になる。
無届団体が寄付の受領、支出をすれば5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金。
そして政治資金収支報告書の未提出としても5年以下の禁錮又は100万円の罰金。