>>85
ゴールポスト動かすコメントしてるよ

弁護士 上瀧浩子@sanngatuusagino

colaboの件。事業として不適切なものがあれば返還請求等の措置をすることとの勧告が出ました。都から金銭の返還請求がされなければお金の使い道には問題ないということでしょう。都からの返還請求の有無、請求があったとしてその金額に問題が移ったと思います。相当程度住民訴訟をした者の感想です。
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