原告1の本人確認、宣誓及び記憶にないことを述べたり、知っていることを隠したりすると過料の制裁があることの説明。

吉川「なお、この尋問では個人情報に配慮して、原告のことを『住職』とお呼びします。甲第42号証を示します。これは住職が内容を確認して署名押印したものに間違いはありませんね。」
原告1「間違いありません。」
吉川「平成28年にリンチ事件を擁護するのかと激しいやり取りがありましたね。」
原告1「はい。」
吉川「それは誰ですか。」
原告1「高島弁護士です。」
吉川「高島弁護士とはどういう方ですか。」
原告1「被害者の弁護団の弁護士です。」
吉川「これはしばき隊リンチ事件と言われた事件の被害者の弁護団ということですか。」
原告1「はい。」
吉川「そのしばき隊というものは事件発生時には存在しましたか。」
原告1「いいえ、存在していません。」
吉川「この事件の被害者と加害者はどういう立場の人ですか。」
原告1「カウンターです。」
吉川「カウンターとは何ですか。」
原告1「ヘイトスピーチに反対する人々の集まりで、組織ではなく、個人の集まりです。」
吉川「市民団体のようなものですか。」
原告1「いいえ。」
吉川「何人ぐらいの集まりですか。」
原告1「個人の集まりなのでわかりません。」
吉川「この事件はカウンターのリンチ事件なのですか。」
原告1「いいえ。」
吉川「原因はどのようなものだと考えていますか。」
原告1「個人的なトラブルで喧嘩のようなものだったと思います。」