だったら裁判でやるのもありだと思うけど。
水間条項では、「私の出している資料は裁判での証拠にもなる」みたいなことよく言ってるし、
名誉毀損訴訟では、民事・刑事を問わず、ほぼ100%の確立で真実の証明が問題となるから。
(刑事では処罰されるかされないかに関わり、民事では賠償責任を負うか負わないかに関わる)
裁判所は、事実の公共性・目的の公益性が認められれば、真実の証明を判断する義務があるから、
裁判所によって、いずれの言い分が真実であるかが明確になる。
お互い自分のyoutubeチャンネルで一方的にぐだぐだ言い合うより、よっぽど簡単すっきりな方法だと思うけどなぁ。