【現役弁護士の眼 その0(記念)】
帰宅するが,今日も巨大自爆の余韻を楽しみたい。法律の条文で自爆した希有な事案。
私の最初の投稿:「民事訴訟は,当事者が責任をもって追行するものである。」

477 右や左の名無し様 (ワッチョイ 3325-5nD1)2018/11/10(土) 11:22:24.94ID:k174DBQt0
だから、「訴訟追行権」という法律用語はあるが、「追行」という法律用語は 無 い wwwww
では、法律用語でなく一般の日本語として見ると「先行するものを後追いする」という語義しかないw
繰り返すが、「追行」という法律用語は 無 い wwwww
悔しかったら反証してみwww

民事訴訟法第2条
 当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。←ここに「追行」があった!